こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際にお客さまよりご質問いただいた事項をご紹介させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際にお客さまよりご質問いただいた事項をご紹介させていただきます。
相続放棄は、現在相続人である方が相続放棄をした後、次の相続順位にあたる方が、新たな相続人という立場になります。
※相続放棄をした方は、初めから相続人ではなかったとみなされます。
上記のような状況の場合、被相続人(亡くなった方)の配偶者やお子様が相続放棄をすれば、次の相続人として、被相続人の両親が新たな相続人となります。
すでに両親が亡くなっている場合は、両親の両親(被相続人にとっては祖父母)が新たな相続人です。
被相続人の両親や祖父母がすでに他界されている場合は、被相続人の兄弟姉妹が新たな相続人です。
わかりやすく順番を書くと、次のとおりです。
被相続人の配偶者と子ども
↓
被相続人の親(親がすでに他界している場合は祖父母)
↓
被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに他界している場合はその甥姪)
相続人が誰か確認したい場合
上記ご相談いただいた方のようなケースの場合で、誰も負債を負いたくないのであれば、
が、相続放棄手続きを行なえば、親族はみな負債を負う必要がなくなります。
逆に、何もしなければ、負債を負ってしまう可能性があります
①被相続人の配偶者や子どもが相続放棄をした後、
②被相続人の両親または祖父母が相続放棄をし、その後
③被相続人の兄弟姉妹
が、相続放棄手続きを行なえば、親族はみな負債を負う必要がなくなります。
逆に、何もしなければ、負債を負ってしまう可能性があります
新たな相続人となると、被相続人(亡くなった方)の債権者は、その新たな相続人へ請求書や支払い督促等、何らかの請求をしてくるからです。
こうした事情を事前に親族へ伝えていないと、後々親族間の関係性が悪くなってしまうことが予想されます。
そのため、なるべく知られたくない事情であっても、上記関係してくる親族には事前に事情を知らせておくべきでしょう
当事務所では、親族皆さまご一緒のお手続きをおススメしています。
皆さま全員でご依頼いただくことで、お一人様にかかる報酬負担も少なくなりますので、お悩みの方はぜひ一度、ご相談ください
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