こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日も相続にまつわる用語について、ご説明いたします。
今日と明日は「養子」についてです。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日も相続にまつわる用語について、ご説明いたします。
今日と明日は「養子」についてです。
そもそも「養子縁組」とは、親子関係のない他人同士を、法律上では親子関係があるものとすることを言います。
そしてこの「養子縁組」には、2種類あります。
今日はこのうちの1つ、「普通養子縁組」をした「普通養子」についてお伝えします。
「普通養子」とは、「普通養子縁組」によって養子とされた子どものことを指します。
「普通養子縁組」とは、養子が実の親との親子関係をそのまま残して、別の他人とも親子関係をつくる縁組のことをいいます。
要するに、「普通養子縁組」によって養子となった子どもは、法律上、実の親と養親、二重の親子関係を持つことになるのです
普通養子は、養子縁組をした日(戸籍に登録された日)から、養親の実の子どもと同じ身分を取得します。
つまり、実の子どもと同じく、養親が亡くなった場合は、法定相続人という立場にたつのです。
また、養子となっていても、実の両親とも親子関係は続いていますので、実の両親が亡くなっても法定相続人です。
よって、相続税対策のために、実の孫や婿養子等と養子縁組されていらっしゃる方もいます
ただし税法上において、『法定相続人の数に入れることができる養子の数』は制限されているため、沢山養子がいるからといって、それだけ相続税対策に有効、とはいえませんので、ご注意ください
明日は「特別養子」についてお送りいたします
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