相続における「限定承認」とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は昨日の「単純承認」につづき、「限定承認」についてお送りします。

→ 昨日の記事「単純承認」とは?マウス

丸 『 限定承認 』 (げんていしょうにん)とは 

限定承認とは、相続人が被相続人(亡くなった方)がのこした財産の中にマイナスの財産(負債)があった場合に、プラスの財産(資産)の範囲内で相続する、という方法です。

この方法は、「プラスの財産もあるが、負債もあり、かつ負債がどのぐらいの金額になるか不明の場合」に、相続放棄とあわせて検討される方法のひとつです。

この手続きをすると、被相続人の財産が、マイナスの財産(負債)のほうが大きかった場合、相続財産の範囲内でプラスとマイナスを精算し、それでも残った負債の責任は負う必要がありません。

逆に、すべての相続財産を精算しても残った財産(資産)があれば、相続人がこれを相続できます。

ただし、この手続きを行なうためには、いくつか注意点があります。WARNING代表的なものとしては、


 ・相続人1人では手続きできない
→相続人全員で家庭裁判所に申立てる必要がある
 ・手続きがかなり煩雑で、一般の方が自分で手続きするのは困難
→専門家に依頼することが一般的で、その費用は高額になることが多い
 ・遺産に不動産等があれば競売手続きをする必要がある

などが挙げられます。
また税法上でも注意すべき事項はあるので、もし手続きをお考えの方は、一度専門家へご相談いただくことをオススメいたします。

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