こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日、東京地裁で行なわれた、「成年後見制度」に関する裁判で、初めてとなる司法判断がなされました
これまで、「成年後見人がついている方は、選挙権を失う」という公職選挙法の規定がありましたが、この規定を違憲とする判決が、本日東京地方裁判所で言い渡されました。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日、東京地裁で行なわれた、「成年後見制度」に関する裁判で、初めてとなる司法判断がなされました
これまで、「成年後見人がついている方は、選挙権を失う」という公職選挙法の規定がありましたが、この規定を違憲とする判決が、本日東京地方裁判所で言い渡されました。
同様に各地で裁判が行なわれているので、それぞれ影響を与えていく見込みとのこと。
これから成年後見制度を利用しようとお考えの方にも、参考になる情報かと思い、お伝えさせていただきました。
ちなみに、相続人に成年被後見人(被保佐人、被補助人)がいる場合、通常の相続手続きとは異なった相続手続きとなりますので、ご注意ください
詳しくはこちらをご参照ください