相続人に成年被後見人(被保佐人、被補助人)がいる場合

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日も実際にご相談いただいた事例を、簡単にご紹介させていただきます。

Q 相続人に成年被後見人(被保佐人、被補助人)がいる場合はどうすればよいですか?

A 成年被後見人等は、単独では法律行為(遺産分割協議や相続放棄など)をすることができません。よって、相続人に成年被後見人等がいる場合は法律行為を代行する方が必要となります。


このような場合、手続き方法としては、以下のような手続き方法をとることとなります。

●成年被後見人 → 成年後見人が、成年被後見人に代わって相続手続きを行ないます。

●被保佐人 → 保佐人の同意を得て、相続手続きを行ないます。

●被補助人 → 補助人の同意を得て、相続手続きを行ないます。

なお、成年後見人が手続きを行なう場合は、法務局において「成年被後見人の登記事項証明書」を発行してもらい、各機関へ提出する必要があります。
※詳しい必要書類については、手続きを行なう各機関へ直接ご相談ください。

ただし、ここで注意が必要ですWARNING

成年後見人自身も相続人のひとりである場合は、“利益相反”(=ある行為によって、一方が利益を得て、一方が不利益を被ること)という関係上、別途 『特別代理人』 を裁判所にて選任してもらう必要があります

当事務所では、この 『特別代理人』 を裁判所に選任してもらうための手続きについても、ご相談を承っております。

ぜひお気軽に無料相談をご利用ください

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