相続における「分筆」とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

相続手続きにおいて、被相続人が不動産(土地)を所有していた場合、その土地を相続人間で分ける方法の一つとして、「分筆」を行なうことがあります。

丸 『 分筆 』 (ぶんぴつ) とは

「分筆」とは、ひとつ(一筆)の土地をふたつ(二筆)以上の土地に分割し、登記簿上それぞれ別々の土地、独立した土地にすることを言います。

たとえば、分筆する前は土地の地番が「12」だったとします。
この土地を分筆すると、

「12-1」「12-2」

というように、枝番がついて別々の土地、という扱いになるのです。

では相続において、どういった場合にこうした分筆をするかというと

 ・土地の一部を売却したい場合
 ・土地を相続人それぞれで分けたい場合

といったケースに、分筆することがあります。
なお、相続手続きにおいて分筆することによるメリット・デメリットは以下のとおりです。

<分筆をするメリット>
 ・土地を手放す必要がない
 ・土地を公平に分配できるので、後々もめにくい
 ・土地の評価額を下げることにより節税対策になることがある(分筆内容による)

<分筆をするデメリット>
 ・土地の評価額が下がってしまうことがある(分筆内容による)
 ・分筆するために費用がかかる

土地の評価額を下げてしまうことは、相続税を考えるとメリットにもなるし、その後売却することを考えるとデメリットにもなるということです。

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