こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日もひきつづき、遺産分割の方法のひとつ、「換価分割」についてご説明いたします。 『 換価分割 』 (かんかぶんかつ) とは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日もひきつづき、遺産分割の方法のひとつ、「換価分割」についてご説明いたします。 『 換価分割 』 (かんかぶんかつ) とは
換価分割とは、被相続人の財産のうち、現金化できない資産(例えば、不動産や株式など)を売却したりすることで現金化し、相続人間で分配する遺産分割方法を指します。
換価分割をすることによるメリット・デメリットは以下のとおりです。
<換価分割をするメリット>
・現金化するため、各相続人同士明確な遺産分割ができ、後々のトラブルになりにくい。
・現金化する際にかかる手数料等による節税対策ができる。
<換価分割をするデメリット>
・不動産や株式等を手放さなければならない。
・売却による譲渡税や手数料等が発生する。
換価分割は、相続人同士がもめてしまってなかなか解決する方法が見いだせない場合、不動産の利用価値がない、持っていてもしょうがない、現金化したい等の場合に使う方法です。
遺産分割は様々な方法がございますので、また別の分割方法について、後日お伝えさせていただきます
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