こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日から数日間は、遺産分割方法について、いくつかご紹介させていただきます。
ただ、共有者各自が今後同じようにお亡くなりになられた場合、また相続が発生し、どんどんと共有名義の相続人が増えていくことを考慮すると、できるだけお一人の名義にしておいたほうが良いのではないか、とも思います。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日から数日間は、遺産分割方法について、いくつかご紹介させていただきます。
本日はまず、「共有分割」についてです。
『 共有分割 』 (きょうゆうぶんかつ) とは共有分割とは、被相続人の財産のうち、現金化できない不動産について、相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行ない、遺産分割する方法を指します。
共有分割をすることによるメリット・デメリットは以下のとおりです。
<共有分割をするメリット>
・不動産を手放す必要がない。
<共有分割をするデメリット>
・不動産の管理等をめぐり、後に共有している相続人同士でもめることがある。
・不動産を売却、賃貸する場合、共有している相続人全員の合意が必要になる。
共有分割は、相続人同士が今後もめる可能性が極めて低い場合によく利用されています。
ただ、共有者各自が今後同じようにお亡くなりになられた場合、また相続が発生し、どんどんと共有名義の相続人が増えていくことを考慮すると、できるだけお一人の名義にしておいたほうが良いのではないか、とも思います。
遺産の分割方法について迷われている方は、その方々の状況にあわせたご提案をさせていただきますので、ぜひ無料相談をご活用ください
明日は、相続における「換価分割」ついて、お送りします
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