相続手続きの各種期限にご注意ください!

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

このところ、相続放棄の期限3ヶ月を過ぎてからの相続放棄について、相続税申告の期限10ヶ月ギリギリの相続手続きについて、など、期限に追われるご相談、ご依頼が急増しております。

相続にまつわる期限として、代表的なものを挙げると、以下2つの期限があります。

● 相続放棄
 
→ 相続権が発生していることを知った日から3ヶ月以内

● 相続税申告
 
→ 相続が発生(被相続人死亡)してから10ヶ月以内

期限ギリギリ、または期限を過ぎてしまっている方のお話しをお伺いすると、

 ・そもそもそうした制度や期限があること自体知らなかった
 ・期限があるのは知っていたが、バタバタしていて出来なかった
 ・自分で出来ると思ってがんばったが、出来なかった
 ・手続きをする必要がないと思っていた

など、皆さまそれぞれにご事情があるようです。

どんなご事情があるにせよ、期限は期限。

法律できちんと決められているものなので、原則どんなご事情があるにせよ、期限を過ぎたお手続きには、それなりのお金や手間等、本来であればかからないものがかかってきます。出費

※相続放棄に関しては、期限を過ぎていても、ご状況により相続放棄出来る場合があります! →2 詳しくはこちらへマウス

法律というのは、知らなければ大抵の場合で、損をするものです
逆に知ってさえいれば、法律を利用して得をすることもできます


知らなかったからと言って、お役所は見逃してはくれません。
事情があったからと言って、こちらの事情を考慮する、なんてことは、相続手続きにおいてはまずない、と言っても過言ではありません。

当ブログをご覧くださった皆さまは、どうか法律によって損をなさいませんように。

はじめての相続でご心配、ご不安な方はぜひ当事務所の無料相談をご活用ください桜咲く

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