遺産相続の相続順位とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、「相続順位」について、ご説明いたします。


亡くなった方の遺産を相続するにあたり、法定相続人であれば皆平等に相続できる、とお思いの方もいらっしゃいますが、そうではありません

遺産相続には、民法で相続の優先順位が定められており、その順位に従って法定相続人が決まり、相続分や遺留分も決まります(遺言書がある場合は別)。

●必ず相続人になる人

被相続人の配偶者については、この相続順位とは関係ありません。
原則として、必ず相続人となります。


●相続順位について

相続順位は以下のとおりです。

 ・第1順位 →被相続人の子ども(養子含む)や孫、ひ孫
 ・第2順位 →被相続人の親(養父母含む)、祖父母、曾祖父母
 ・第3順位 →被相続人の兄弟姉妹、甥や姪

被相続人の配偶者がいるとすると、

 ・被相続人の子ども(養子含む)がいる
 → 被相続人の配偶者および子ども(養子含む)が相続人
 ・被相続人の子ども(養子含む)がいない、親(養父母含む)はいる
 → 被相続人の配偶者および親(養父母含む)が相続人
 ・被相続人の子ども(養子含む)および親(養父母含む)がいない、兄弟姉妹はいる
 → 被相続人の配偶者および兄弟姉妹が相続人

となります。
つまり、相続順位の高い順に、相続人の立場となっていくのです。
※被相続人の配偶者がいない場合は、単純に上記配偶者を除いて、相続順位だけでお考えください。

また、亡くなった順番によっても、相続関係は複雑化していきますので、注意が必要ですWARNING