こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、「相続順位」について、ご説明いたします。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、「相続順位」について、ご説明いたします。
亡くなった方の遺産を相続するにあたり、法定相続人であれば皆平等に相続できる、とお思いの方もいらっしゃいますが、そうではありません
遺産相続には、民法で相続の優先順位が定められており、その順位に従って法定相続人が決まり、相続分や遺留分も決まります(遺言書がある場合は別)。
●必ず相続人になる人
被相続人の配偶者については、この相続順位とは関係ありません。
原則として、必ず相続人となります。
●相続順位について
相続順位は以下のとおりです。
・第1順位 →被相続人の子ども(養子含む)や孫、ひ孫
・第2順位 →被相続人の親(養父母含む)、祖父母、曾祖父母
・第3順位 →被相続人の兄弟姉妹、甥や姪
被相続人の配偶者がいるとすると、
・被相続人の子ども(養子含む)がいる
→ 被相続人の配偶者および子ども(養子含む)が相続人
・被相続人の子ども(養子含む)がいない、親(養父母含む)はいる
→ 被相続人の配偶者および親(養父母含む)が相続人
・被相続人の子ども(養子含む)および親(養父母含む)がいない、兄弟姉妹はいる
→ 被相続人の配偶者および兄弟姉妹が相続人
となります。
つまり、相続順位の高い順に、相続人の立場となっていくのです。
※被相続人の配偶者がいない場合は、単純に上記配偶者を除いて、相続順位だけでお考えください。
また、亡くなった順番によっても、相続関係は複雑化していきますので、注意が必要です