相続における「遺贈」とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日もまた、相続にまつわる用語について、解説させていただきます。

丸 『 遺贈 』 (いぞう) とは 

遺言により、遺言者(被相続人)の財産を贈与することを言います。

一般的に「遺贈する」とは、遺言で相続人以外の方に遺産を与える場合に使われますが、相続人に対して与える場合でも「遺贈する」と言えます。

では、「遺贈する」と「相続させる」では何が違うのでしょうか
それは以下のとおりです。

 ・遺贈
 →遺言により遺産を与えること。相手は相続人でなくてもかまわない。
 ・相続
 →相続人が当然に財産のすべてを承継すること。相手は相続人に限られる。

言葉自体を聞くと難しく感じますが、「遺言により贈与する」、だから「遺贈」と考えると、とても単純な言葉ですね

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