こんばんは。
まず、遺言執行者の役割とは、遺言の内容を実現することが仕事になります。
立場的に、
法律上で正確に言うと、相続人全員の代理人となっています。被相続人(亡くなった方)の代理人、と考えるのがわかりやすく、法律上の考えには一番近いかもしれません。
誰しも、遺言によって自分の財産を自由に処分することができます。
ただし、相続をする場合、トラブルが発生することが多くなります。
そのため、遺言の内容をきちんと実現できるように、遺言書で遺言執行者を指定して遺言執行者に遺言内容を実現してもらいます。
遺言執行者は、相続財産の管理や遺言執行に必要な一切の行為を行なう権利義務があります。
主にやることとしては、
●財産目録の作成
遺言執行者は、財産目録を作成することから始めます。
財産目録を作成してみましょう
●推定相続人の排除・認知の届出
遺言で推定相続人の廃除や認知をしていた場合は、遺言執行者が家庭裁判所で手続きを行なう必要があります。
●不動産の相続登記手続き(不動産の名義変更)
遺言で指定された内容に合わせて、不動産の相続登記手続きを行ないます。
●受遺者(遺言で財産を受け取る人)への財産の引渡し
遺言で受遺者が指定されていれば、財産を引き渡します。
他にも細かい点はいろいろありますが、今回は、代表的なものをあげてみました。
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相続手続きを行なっていくと、普段は耳にしない言葉が沢山出てきます。
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