こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
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遺言書の保管方法について、しばしば「どこに置いておいたらよいですか?」とお客さまから確認される場合があります。今日は、一昨日につづき、公証役場で公正証書として作成した遺言「公正証書遺言」の保管方法等につき、いくつかお話しさせていただきます。
保管の方法(公正証書遺言の場合)
公正証書遺言の場合、保管方法に関する心配は、一切不要です
なぜかと言うと、公正証書遺言の場合、原本が公正証書役場に保管されるからです
そのため、誰かにみつかっても、書き換えられることもなく、また紛失したとしても、申請すれば謄本(原本の写し)を発行してもらえます
ただ、この場合においても、どなたかに「公正証書遺言を作成した」と伝えておくべきでしょう。
そうしておけば、実際自分が亡くなった後、遺言書が見つからなかった場合でも、相続人等が公証役場に問い合わせをすれば、遺言書がどの公証役場で作成されて、どういう内容のものであったのか、遺言書の謄本を発行してもらうことができます。