生前にできる相続税対策 ~ 生命保険の活用術(後編) ~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日は昨日の記事のつづきです。
 
 →2昨日の記事「生命保険の活用術(前編)」マウス

生前の相続税対策として、生命保険に加入する場合、どのような点を注視していけばよいのでしょうか?


 ◆保険料を考慮する上でのポイント◆

 1.まず、相続税はいくらぐらい発生するのかを調べる

 2.自分がいなくなった後、のこされた家族(相続人等)の生活資金はいくらぐらい必要になるかを考える

 3.相続財産はどのように分配されるかを考える(調べる)


この上記3点を調べたり、考えたりしてから、いくらぐらいの保険金額が設定されている生命保険に加入すればよいのかを検討すればよいでしょう
手紙

保険金額を決定する大事なポイントは、「相続税の納税資金に使えるか」という点です。

とはいえ、相続税全額を生命保険金でまかなえない場合も勿論あります
crml

支払える保険料の額にも限度がありますし、そうなるとおのずと保険の加入金額にも限度が出てくるからです。

そういった場合は、やはり不動産(土地や家屋など)の売却など、別の納税方法も検討しなければなりません。

また、昨日の記事内でもご説明したとおり、「法定相続人の数×500万円」までは相続税がかかりませんので、その上限金額いっぱいまでは保険に加入しておくほうが、お得です
ドル

ただし、今後 (そう遠くない将来) 相続税法が改正されて、「法定相続人」にカウントされる条件が厳しくなることが予想されますので、その点も注意しておく必要があります。

また、

法定相続人の誰を保険金受取人に設定するか

も重要なポイントです
通常、配偶者の方を受取人としている方が多いのではないでしょうか?

実は、保険料の受取人は、配偶者よりも子どもにしておく方が、良い場合が多いです

なぜなら、配偶者がいる相続手続きにおいては、「配偶者控除」という特別な控除が設けられているため、配偶者が納税で困ることは多くないからです。

 →2 「配偶者控除」の詳しい説明はこちらマウス

当事務所では、生前対策についても、ご相談を承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから