こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
昨日も養子縁組による二重相続(孫であり養子でもある場合)についてお送りしましたが、本日も同じく二重相続について、お伝えします。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
昨日も養子縁組による二重相続(孫であり養子でもある場合)についてお送りしましたが、本日も同じく二重相続について、お伝えします。
本日の内容は、「配偶者であり、兄弟姉妹でもある場合」の相続権利です。
言葉で説明する前に、まず関係図について以下ご欄ください。
※画像をクリックすると大きくなります。
上記 図のように、
被相続人Bには実の子どもがいない
被相続人Bの両親はすでに死亡
被相続人Bの配偶者と、被相続人の両親は養子縁組をしている
このような関係性の場合、法定相続人および法定相続分は以下のようになります。
・相続人A(法定相続分:4分の1)
・相続人C(法定相続分:4分の3)
ん?昨日の話と違うな?と思われた方、
なかなかの“相続通”だと思います。
このような相続割合になる理由として、相続人Cは、
「被相続人Bの配偶者であり、二人の間に子どもはおらず、被相続人の両親もすでに他界していた」
ので、配偶者としての権利で4分の3を相続する権利があります。
ただし、気になるのは、配偶者Cが、被相続人Bの両親と養子縁組をしていたことです。
このことによって、CはBの配偶者であり、兄弟姉妹でもあるのです。
兄弟姉妹ということは、立場上、CにはAと同じ「兄弟姉妹」としての相続権利がある、と思われるかもしれません。
ところが、Cには「Bの配偶者」としての相続権利しかありません。
戸籍上はBの兄弟姉妹でもありますが、このようなケースの場合、法律上では兄弟姉妹としての相続権利を認められていないのです。
よって、昨日の「養子であり代襲相続人(孫)である」場合の二重相続は可能ですが、今日ご紹介したような、「配偶者であり兄弟姉妹である」場合の二重相続は認められませんので、ご注意ください
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから