こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、お手続き後にお客さまからアンケートをいただいたので、ご紹介させていただきます
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、お手続き後にお客さまからアンケートをいただいたので、ご紹介させていただきます
当事務所に手続きを依頼して良かったと思うことがあれば、お聞かせください。
とても質問しやすく伺って良かったと思えました。
なかなか経験することは無いものなので話し易い空気は助かります。
とても質問しやすく伺って良かったと思えました。
なかなか経験することは無いものなので話し易い空気は助かります。
その他にも何かご意見等ございましたら、ご自由にお書きください。
不慣れなことながら手続き上で出来る限り自分自身で処理しようとすることが逆に良い結果を生まないことを知り、最初の相談段階、また途中でも逐一相談、確認を取りつつ進めなければならないことを知らされました。
---------------(以上、アンケート内容一部引用)
こちらのお客さまが利用されたのはこちら(相続放棄)
こちらのお客さまは、被相続人様がご兄弟ということで、お亡くなりになった当初は自身が相続人となることを把握せずに色々と動かれていた方でした。
ちなみに、自分が相続人とは知らず、財産を管理したり処分していた場合、相続放棄手続きは認められる可能性があります。
なぜならば、
「相続放棄ができるのは、自分が相続人だと認識してから」
3ヶ月以内であり、かつ
「自分が相続人だと認識せず行なった行為」
については、判例(これまでの裁判例)により、相続放棄が認められる可能性があるのです。
ただし、相続放棄はあくまで申立てを行う裁判所の裁判官が判断することであり、決して可能性が高いとは言い切れないのも現実です。
また、こうした場合、『こういう判例があるので、相続放棄を認めてほしい』 と嘆願書のようなものを裁判所へ提出する必要があります。
こうした書類を一般の方が作成されるのは難しいかと思いますので、一度専門家の方にご相談されることをおすすめいたします
上記お客さまにおかれましても、一部財産を処分していましたが、無事に相続放棄が認められました。
お力になれて、本当に良かったです