こんばんは。
最後に「ありがとう」と言っていただける仕事をしたい、相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今日は4月の平日第一日目となり、電車は新入社員の方でいっぱいでした
もうだいぶ前のことになりますが・・・なんだか昔を思い出して懐かしい気持ちになりました。
さて、今日は、昨日の続きになりますが「②ウソをついて遺産分割協議書を偽造した場合」はどうなるのでしょうか?
答えは、もちろん偽造したものなので無効となります。
遺産分割協議に全く関与していないのであれば、無効確認の訴え(偽造なので法的に無効ですよね?と裁判所に確認を求める訴え)を提起することができます。
そして、遺産分割協議書の偽造は、私文書偽造という犯罪にもなります。
また、問題は偽造された遺産分割協議書で相続手続きを進めていた場合です。
その場合は、相続権を侵害された相続人であれば、
不法行為による損害賠償請求ができます。個別事案によって、請求内容が変わるかと思いますが、不法に相続権を侵害された場合は、こういった対抗手段が取れることだけは覚えておいていただければと思います。
もちろん、こういった場合は、相続の専門家へ一度相談してみてください。
また、遺産分割協議書ではなく、遺言書を偽造したとなると、その場合は相続欠格といって、はじめから相続人ではなかったものとして扱われます。
「相続欠格」とは・・・
つまり法律で、自動的に相続する権利を剥奪されるので絶対にしないでください。
絶対にバレますよ。
相続はモメてしまうと、とても大変ですが、偽造となればモメている場合よりももっと大変、というか犯罪になりますので、おひとりで悩まずにぜひ専門家へご相談ください。
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