こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日も、実際にご相談いただいた内容をご紹介させていただきます。
遺言は、法律で決められた様式が整っていない場合、法的に無効な遺言と扱われてしまうため、各種相続手続き上では、
「遺言はなかった」
ものとして手続きを進めることとなります。
よって、もしきちんと自分の最後の想いをのこしたいのであれば、
法律で決められた様式に従った書面をのこすようにしなければなりません。
カセットテープやビデオ、パソコンでうちこんだ文章などについては、法的効力がありませんので、遺言をのこす際にはかならず、