こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日も、実際にご相談いただいた事例をご紹介させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日も、実際にご相談いただいた事例をご紹介させていただきます。
公正証書遺言は、遺言者が生きている限りは、遺言者自身からの請求でないと、内容を確認したり、照会や謄本の請求はできません。
遺言者の推定相続人でも、遺言者が生きている間は、何も請求しようがないのです
なお、遺言書有無の照会や内容の閲覧、謄本の請求については、遺言者が亡くなってからであれば、相続人1人からでも請求は可能です。
平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、全国どの公証役場でも、遺言書の有無を確認することができます。
※内容の閲覧や謄本の請求については、遺言書を作成した公証役場へ直接請求しなければいけません。
もし、被相続人様が公正証書遺言をのこしていたかも・・・とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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