養子に出た子どもに実親の相続権はある?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日も、実際にご相談いただいた事例をご紹介させていただきます。

Q 私の妹は結婚した夫の親の養子になったと聞きました。私の父が亡くなった場合、養子に出た妹にも私と同様、相続権は発生するのですか?

A 普通養子縁組であれば、養親、実親、どちらの相続の場合においても相続権はあります。


妹様の養子縁組については、一般的に「普通養子縁組」と考えられますので、その場合は、実親、養親ともに相続権があります。
ちなみに、養子縁組には2種類あります。


●「普通養子縁組」の場合

この縁組は、実親との親子関係を保ちながらも、養親となる方と新たな親子関係を結ぶことができます。

よって、実親と養親のいずれが亡くなった場合においても、相続人という立場になります。

●「特別養子縁組」の場合


この縁組は、養子が実の両親との親子関係を断ち切ることになります。
よって、養親のみが親となりますので、実親が亡くなったとしても、養子となった子どもに相続権はありません。

どういった養子縁組方法なのかを確認していただければ、
その方が相続人になるのか、ならないのか、すぐにわかりますよ

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