相続する不動産が未登記だった場合

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、実際にご相談いただいた事例に基づき、
不動産登記につきご紹介させていただきます。

Q 父が亡くなり、私が自宅の不動産を相続することになりました。調べてみたところ、土地は登記されていましたが、建物については未登記でした。このような場合、どうやって相続手続きを進めればよいでしょうか?

A 状況によって異なりますが、未登記のままでも相続手続き上、問題ない場合があります。


不動産の相続手続きを進める際に、その不動産がまだ未登記であることがあります。


まず前提として、なぜ登記するかというと、第三者にその不動産の権利(所有権)を奪われないように、登記をします。

逆に言えば、第三者に所有権を奪われる恐れがないような場合であれば、未登記のまま所有し続けていても問題ない、ということです

つまり、不動産を相続する際、
その不動産が未登記であった場合には、
状況により新たに登記をするか、
このまま未登記のままで相続するかを
相続される方ご自身で判断いただくことになります。

新たに登記をする場合は、土地家屋調査士と司法書士に依頼して、不動産の
「表示の登記」、「所有権の保存登記」を行ないます。
場合によって、表示の登記はされているけど、所有権の保存登記はされていないケースも有ります。

未登記のまま相続する場合は、固定資産税の支払い名義人を
変更する必要がありますので、
東京23区内であれば都税事務所へ、
その他の地域であれば市区町村の固定資産税を扱う担当者様へ、
相続される方が必要書類を持参し申告をすれば、
支払い名義人を変えることができます。

ほか、後々相続人同士でもめてしまうことを防ぐために、未登記のまま相続される場合には、遺産分割協議書へ相続方法を記載しておくと良いでしょう。

未登記である不動産の相続手続きについては、
状況によってメリットデメリットがございますので、
一度相続の専門家、更に言えば、不動産登記に詳しい司法書士に
ご相談ください

当事務所では、未登記である不動産の相続手続きについても、ご相談を承っております。