生命保険付住宅ローンを相続した時

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

本日は、「生命保険付住宅ローンを相続した時」についてです。

被相続人(亡くなった方)
が住宅ローンの返済中に亡くなってしまい、その不動産を相続人が相続する場合は、住宅ローンもマイナスとは言え、相続財産(遺産)となるため、その後の住宅ローンの返済は原則、相続人が行なっていくこととなります。

ところが近年の一般的な住宅ローンの場合、住宅ローンの契約と同時に「団体信用生命保険」または「生命保険付住宅ローン」に加入している場合が多いようです。

このような「団体信用生命保険」または「生命保険付住宅ローン」に被相続人が加入していた場合は、その生命保険会社から住宅ローンの支払い残金が支払われることになります。

つまり、相続人は、今後の住宅ローンを返済する必要がなく、不動産の所有権だけを相続することができるのです。

では、そのような保険に加入していた場合、相続人はどのような手続きを行なえばよいのでしょうか?

●手続きをするのは?

不動産を相続した相続人もしくはその代理人が手続きを行ないます。


●手続きを行なうのはどこ?

被相続人が住宅ローンを組んでいた銀行などの金融機関で行ないます。


●手続きに期限はある?

通常の契約では、「被相続人が亡くなった日から2か月以内」(※ただし相続人の生命保険金請求権の時効は3年です)とされています。

必要とされる書類をそろえるだけでも、あっという間に時間は過ぎてしまいますので、被相続人が亡くなった後、できるだけ速やかに手続きを進めるようにしましょう

●手続きに必要なものは?

各金融機関によって異なりますので、事前に連絡をして、必要となるものを確認してください

一般的に必要とされるものは、下記の通りです。

・ 団体信用生命保険通知書
(各金融機関所定の用紙です)

・ 被相続人の死亡診断書(各金融機関所定の用紙です) 
・ 被相続人の戸籍謄本等
・ 被相続人の住民票(死亡の事実記載のあるもの)
・ 相続人の戸籍謄本等
・ 相続人の印鑑証明書
・ 被相続人のその年の源泉徴収票等


●フラット35を利用していた場合

もし、被相続人が「フラット35」を利用していた場合、団体信用生命保険に加入していないことがあります。
その場合は相続人が、住宅ローンの残高を支払っていく必要があります

その他、住宅ローン返済中に契約者自身が「高度障害」状態となられた場合でも、保険金の請求が出来ます

 本日のポイント 

・  「団体信用生命保険」または「生命保険付住宅ローン」がついている住宅ローンは、契約者本人が死亡することにより生命保険金が給付され、住宅ローンの返済義務がなくなる(ローン残高が0円になる)。
・ 「住宅ローン」についている保険金給付請求期限は短いため、速やかに手続きを行なう必要がある。
・ フラット35を利用した住宅ローンの場合、相続人が住宅ローン残高を支払わなければならない可能性がある(要確認)。

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