こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
最近、
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
最近、
「次の相続を見据えた遺産分割をしたい」
とご相談にいらっしゃるお客様が多くなりました。
皆さま、気にされているのは、平成27年1月1日以降に改正される相続税のことです。
現在の法律では、遺産総額が6,000万円よりも少ない金額であれば、相続税がかかることもないですし、申告自体不要です。
ただし、平成27年1月1日以降、相続税が改正された後は、
遺産総額が3,600万円よりも多い金額
であれば、相続税がかかる可能性があり、申告が必要となります。
※法定相続人の数によって、基準となる金額は異なります。
つまり、いま相続が発生した場合は、将来的なことを見据えた上で、遺産分割をしないと、今は相続税がかからないかもしれないですが、後々次の相続が発生した時に、多額の相続税が課せられる可能性があるということです。
相続税改正がもうすぐそこまで迫っているので、いま相続が発生しているならば、安易に遺産分割方法を決めずに、一度相続の専門家にご相談いただくことをおすすめいたします