こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際にご相談いただいたご質問を紹介させていただきます。
結婚して戸籍を出たり、離婚して別の姓を名乗っていたとしても、親子の関係は変わりません。
※特別養子縁組をした場合、実親との関係は終了します。
もし幼少のころに親が離婚していて疎遠になっていても、親は親で、その関係性は変わることがないのです。
上記のような状況の場合、弟様の現相続人はお母様ですので、今後債権者は相続人であるお母様に何らかの連絡をすることが考えられます。
お母様が何もしなければ、借金はお母様が相続したこととなり、負債を負うことになります。
もしお母様が相続放棄手続きをした場合、次に相続人となるのは上記でいう「私」になりますので、お母様が相続放棄をしたと知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所で相続放棄手続きを行なえば、「私」は弟様の負債を背負う必要はなくなります(相続する必要がなくなります)。
相続放棄は、被相続人の配偶者や子ども、両親だけではなく、兄弟姉妹、半血兄弟姉妹、甥姪にまで発展するお手続きとなります
相続放棄をご検討されている方で、被相続人様の兄弟姉妹や甥姪の方がご健在の場合は、相続放棄の専門家に一度、ご相談いただくことをおすすめいたします。
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