こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は久しぶりに戸籍について、お送りします 以前、ご依頼をいただいたお客さまのうち、こんな方がいらっしゃいました。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は久しぶりに戸籍について、お送りします 以前、ご依頼をいただいたお客さまのうち、こんな方がいらっしゃいました。
お客さま:
父の相続手続きで必要だからと、弟の戸籍を請求したら、役所の人から「請求権利がない」と断られました。
実際、請求権利がないのか?
というと、そうではありません。
請求、取得する権利はあります。
では、なぜ断られてしまったのでしょうか
その理由はいくつか考えられます。
役所の人が勘違いしている。
相続発生の事実や、兄弟関係を証明する書類がなかった。
一般的に考えられる理由はこの2つでしょう。
1の理由については、役所の方が相続に関する知識が乏しいことが原因です。
相続が発生した場合、通常(相続が発生していない場合)取得できない兄弟姉妹の戸籍であっても、取得することができるのです。
その理由は、
「相続が発生したことにより、相続関係を特定するために必要」
だから、です。
この正当事由によって、本来は取得できないはずの兄弟姉妹の戸籍も、取得する権利が生じるのです。
ところが、一部の役所では、そうした事由を知らない職員の方もいるため、「取得できません」と断られてしまうのです。
一方、2の理由については、請求する側の問題です。
実際に相続が発生した事実および請求者との兄弟姉妹関係を証明する公的書類(戸籍謄本等、公的機関が発行した証明書)を請求先の役所に提示しなければ、必要としている戸籍を発行してもらうことができません。
つまり、
・被相続人(亡くなった方)が死亡した事実を証明する公的書類
・請求者と、取得したい戸籍に載っている方との関係性を証明する公的書類
がなければ、請求先の役所から、欲しい戸籍(兄弟姉妹の戸籍)を発行してもらうことはできません。
ちなみに、上記2点の書類(戸籍等)が、請求先の役所で管理されている情報であれば、わざわざ提示する必要はありません。
戸籍の収集作業は、相続手続きを進める上では必須となりますが、収集するのも、読み解くのも、慣れていないとかなり大変な作業となります。