こんにちは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今日は、戸籍取得についてのご質問にお答えします。
誰の戸籍でも請求すればとれるの?
答えはNOです
戸籍には、生年月日や親子関係、婚姻や離婚歴など、それまでに起きた身分関係の歴史が記載されている、いわば「個人情報」です。
そのため、他人の戸籍はもちろんのこと、親族の戸籍であっても、請求をして必ず発行してもらえるものではありません。
特に近年、個人情報に関しては法律もできて、様々な面で厳しくなってきていますので、交付してもらえる戸籍は限定されています。
戸籍謄本を発行してもらえるのは原則、戸籍に記載されている本人やその配偶者、直系尊属や直系卑属となります。
つまり、血のつながった兄弟姉妹であっても、現在の戸籍が違うようであれば、お互いの現在戸籍をとることは原則できません。
ただし例外があります。
それは相続が発生した(どなたかが亡くなられた)場合です。
相続手続きにおいては、たとえ遠い親戚関係にあった2人であっても、
一方が被相続人、一方が相続人となれば、相続人は相続手続き上、必要な戸籍を収集することができます。
相続手続きで戸籍収集が必要なわけ
相続手続きで必要との理由を付し、自分が相続人であることを証明する書類(戸籍謄本等)を役所に提出することで、本来は交付してもらえない立場であっても、戸籍を交付してもらうことができます。
その場合、各役所によって、必要書類が異なる場合がありますので、一度直接電話で確認してみると良いでしょう
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