こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は相続放棄についてお伝えします。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は相続放棄についてお伝えします。
現在では、法的な婚姻関係だけでなく、事実婚を選択する夫婦も増えてきました。
事実婚の場合、戸籍上では夫婦関係を証明することができません。
そのため、民法でいう法定相続人には当たりません。
よって、上記のようなケースの場合、現相続人としてはお子さまお二人のみということになりますので、お二人が相続放棄をすれば良いでしょう。
※お母様の父母、祖父母、兄弟姉妹(甥姪)がいらっしゃれば、順々に相続権が移ります。
相続放棄は、期限が決められている手続きのため、迷っているとあっという間に期限(自分が相続人と認識してから3ヶ月以内)が過ぎてしまいます。
期限が過ぎてしまうと、裁判所が認める特別な理由がない限り、相続放棄はできなくなりますので、迷っている場合もお早目に相続の専門家にご相談いただくことをオススメいたします
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