こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際にご相談いただいた事例に基づき、お伝えいたします。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際にご相談いただいた事例に基づき、お伝えいたします。
遺留分とは、亡くなった方の配偶者、子供、直系尊属に認められた権利です。
よって、配偶者である夫は、被相続人の妹に遺留分減殺請求をすることができます。
ただし、注意点があります。
ただ黙っていては、遺留分減殺請求をしたことにはなりません。
必ず、「遺留分減殺請求をする」という意思を、相手(上記で言うと被相続人の妹)に伝えなければなりません。
なお、遺留分減殺請求は、相続の開始日(亡くなった日)および遺贈や贈与があったことを知った日から1年間で、時効となってしまいます。
1年を過ぎたら、もう請求できません
また、遺留分減殺請求は、お互い話し合いで納得できれば、裁判所で手続きをする必要はありませんが、折り合いがつかないようであれば、裁判所で手続きを進めることになります。
ちなみに、実務上では、話し合いで双方が納得することはほとんどなく、裁判所手続きへと進む場合が多いです。