こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、不動産の相続にまつわる情報をお伝えします。 相続で不動産の名義変更をする場合、主に以下のような書類が必要です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、不動産の相続にまつわる情報をお伝えします。 相続で不動産の名義変更をする場合、主に以下のような書類が必要です。
※遺言書がない場合です。
・相続関係説明図
・被相続人の出生~死亡までの全戸籍
・被相続人の住所地がわかる住民票または戸籍附票
・相続人全員の現在戸籍
・相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産を相続する人の住所地がわかる住民票または戸籍附票
・不動産の評価証明書
金融機関の相続手続き等だと、ほとんどの銀行で、
「印鑑証明書の期限は発行日から3ヶ月以内です」
などと、印鑑証明書の発行日から●ヶ月以内と使用できる期限が決められています。
また金融機関によっては、戸籍についても発行期限を設けているところもあります。
では不動産の相続手続きではどうなのでしょうか
相続登記の手続きにおいて、印鑑証明書や戸籍など、すべての書類に対して期限がありません
情報そのものが変わっていないようであれば、発行日から1年過ぎていても、たとえ10年過ぎていても、使用上、問題はないのです。
なお、不動産登記は、慣れない方が申請された場合、何度も修正や補正等を求められたり、手続き自体が却下されてしまったりと、難しい手続きとなります。