相続登記で提出する書類に期限はある?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は、不動産の相続にまつわる情報をお伝えします。

相続で不動産の名義変更をする場合、主に以下のような書類が必要です。

※遺言書がない場合です。

・相続関係説明図
・被相続人の出生~死亡までの全戸籍
・被相続人の住所地がわかる住民票または戸籍附票
・相続人全員の現在戸籍
・相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産を相続する人の住所地がわかる住民票または戸籍附票
・不動産の評価証明書


金融機関の相続手続き等だと、ほとんどの銀行で、

「印鑑証明書の期限は発行日から3ヶ月以内です」

などと、印鑑証明書の発行日から●ヶ月以内と使用できる期限が決められています。

また金融機関によっては、戸籍についても発行期限を設けているところもあります。

では不動産の相続手続きではどうなのでしょうか


相続登記の手続きにおいて、印鑑証明書や戸籍など、すべての書類に対して期限がありません

情報そのものが変わっていないようであれば、発行日から1年過ぎていても、たとえ10年過ぎていても、使用上、問題はないのです。


なお、不動産登記は、慣れない方が申請された場合、何度も修正や補正等を求められたり、手続き自体が却下されてしまったりと、難しい手続きとなります。

不動産の名義変更が必要な場合は、登記の専門家である司法書士にご相談ください

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