本当にその分割方法で大丈夫ですか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は遺産分割についてお送りします壱萬円


一家の主であるお父さんがなくなって、相続人がお母さんと子ども2人の計3人だとします。

子ども2人は、話し合いをするまでもなく、お父さんの財産すべてをお母さんに相続させることにしました。


このように、ほとんど協議することもなく、言い方は悪いのですが、安易に相続方法を決めてしまうと、後々とんでもない後悔をすることがありま

例として以下図式にしてみましたのでご参照ください。

①お父さんの相続時に、お母さんがすべて相続し、お母さんの相続が発生した場合

安易な分割1


②お父さんの相続時に、法定相続分でそれぞれ相続し、お母さんの相続が発生した場合

安易な分割2


平成27年1月1日から、相続税法が改正されるため、きちんと今後についても踏まえて遺産分割をしなければ、あとで非常に後悔することになります

ご自身たちだけで手続きをされると、そうした点にもなかなか気付けないこともあるかと思いますので、相続が発生したら、まずは一度 相続の専門家にご相談いただくことをオススメします

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから