自然災害で戸籍簿が紛失したら?

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


今日は戸籍についてです。

もし自然災害や火事などで戸籍の情報がなくなってしまったら

たとえば、昨年の東日本大震災のような、自然災害などにより戸籍がなくなってしまった場合、戸籍を作り直しています。

このような作り直しのことを、「戸籍の再製」といいます。

戸籍簿が破れたり汚れたりすることによって、将来的にその戸籍簿がダメになってしまう恐れがある場合も同様に、戸籍の再製(新しい用紙へ差し替え)をします。

戸籍の再製は、「戸籍の改製」とは違い、従前の戸籍をそのまま丸ごと写しかえるため、すべての内容がそのまま記載されます。

また、破れたり汚れたりしている前の戸籍についても、再製原戸籍として、10年間は保存義務があります。

しかしこれらの再製原戸籍は、戸籍としての法的効力はなく、これらの謄本や抄本を請求しても出してもらうことはできません。

また、戸籍が自然災害などで紛失してしまった場合に備え、法務局には戸籍の副本(戸籍の予備)があります。

よって、いざとなったらこの副本を使って、戸籍の再製を行なうのです

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