戸籍等には保存期間が定められていることをご存じですか?
相続手続き上、かならず必要となる戸籍ですが、
相続人確定のため、とある方の出生~亡くなるまでの戸籍を集めていると、戸籍が途中で終わってしまうことがあるのです。
各保存期間は下記のとおりです。
戸籍簿 → 除かれる(除籍される)まで
除籍簿および改製原戸籍 → 150年
改製原戸籍については、明治5年式、明治19年式、明治31年式、大正4年式など、各年式の戸籍によって以前は保存期間が異なっていました。
ところが、平成22年6月に戸籍法が改正されたことにより、
除籍簿および改製原戸籍については、80年~100年→150年と、
保存期間が延長されることになりました。
(延長前にすでにデータを削除されてしまっている場合は、150年経っていない戸籍データもなくなっている可能性があります。)
今ではデータ化されている戸籍情報ですが、昔の手書きで書かれた戸籍も含めると、どの戸籍が150年経ったかどうかを確認するだけでも、役場の方は苦労されていらっしゃるのではないでしょうか
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから