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被相続人の株式を相続する場合 ~評価額の算定・名義変更手続き~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日と明日2日間は、株式の相続について、詳しくお送りします。

●Aさんは、亡くなられた旦那様から株式を相続することになった。
ただ、どこでどれだけの株式を持っているかはわからない。

このような状況の場合、まずはどの証券会社で株式を保有していたのかを調べなければなりません。
調べる方法として、一番簡単でわかりやすい方法は、6月や12月頃に株主に送付される郵送物(主に配当金等決算に関するお知らせです)を確認する方法です。

証券会社はわかってもどの銘柄の株式を持っているのかがわからない。
このような場合、原則契約者本人でないと、相続手続きの方法等も教えてくれない証券会社がほとんどです。
よって、上記のように半期に一度など、郵送物が届いてから手続きを進めるのが良いでしょう。

また、上場株式については、だいぶ前に当ブログでもご紹介しましたが、以下の基準値のうち、最も低い価額で評価されます。

1.亡くなった日の終値
2.亡くなった月の毎日の終値の平均額
3.亡くなった月の前月の毎日の終値の平均額
4.亡くなった月の前々月の毎日の終値の平均額

 →以前書いたブログ「上場株式の評価額について」マウス

株式の相続は、預金等とは違い、払戻し手続きではなく、一旦その株式を相続される方へ名義変更手続きを行なうことになります。

もし亡くなられた方と同じ証券会社で口座をお持ちであれば、その口座へ株式を移す手続きをします。
口座をお持ちでなければ、新たに口座開設手続きを行なう必要がありますので、手続きは少し複雑になります。

そろそろ長くなってしまうので・・・
明日はこの手続きについて、お送りしますね

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使用済み切手を収集しています

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、事務所の近くにあるボランティアセンターに寄ったところ、下記のようなチラシが置いてありました。

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使用済み切手なら毎日沢山捨ててるな・・・と思い、福祉活動の推進に少しでもお役に立てればと、当事務所でも収集を始めました。

お客さまとのやりとりや、金融機関、役所等さまざまな方々と郵送でのやりとりを行なっているので、あっという間にたまっていきます。

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普段何気なく捨ててしまっているものが、なにかのお役に立てるなら、エコどころか素晴らしい活動だなあと思います
手提げ袋いっぱいにたまったら、収集先の中のボランティアセンターへ持参してお役に立てていただく予定です

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二次相続による相続放棄について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は、最近お問合せが増えている相続放棄についてお送りします。

もともとの法定相続人すべてが相続放棄をしたことによって、相続人という立場に立たされる方がいます。
そのような相続を、二次相続とよんでいます。

たとえば、以下のような場合です。

・被相続人には配偶者および子2人がいたが、全員相続放棄をした。
・被相続人の両親(その他直系尊属)はすでに他界、兄弟が2人いる。

このような場合、被相続人の兄弟2人が、新たな法定相続人としての権利を得ることになります。
もし被相続人の遺産はいらない、放棄したいということであれば、兄弟2人も相続放棄手続きを行なう必要があります。
その場合に必要な書類はどのようなものでしょうか

・収入印紙800円分(申述人(放棄する方)1人分)
・裁判所との連絡用郵便切手(予納郵券。各裁判所によって用意すべき種類や金額が異なります)
・相続放棄の申述書
・申述人の戸籍謄本
・被相続人の出生時から死亡時のひとつ前までの全戸籍謄本
※死亡時の戸籍は、1回目の相続放棄(被相続人の配偶者や子2人が行なった相続放棄)手続きの際提出済のため、提出する必要がありません。
・被相続人の直系尊属(両親や祖父母等)の死亡事実がわかる戸籍謄本

通常は以上の書類が必要とされますレポート

上記にも記載しましたが、1回目の相続放棄(被相続人の配偶者や子2人が行なった相続放棄)手続きの際提出済の書類は提出不要となります。
そのため、通常の相続放棄手続きでは必要とされる、被相続人の住民票除票や戸籍附票、死亡時の戸籍謄本は用意する必要がありません。

また、1回目の相続放棄と同じ裁判所に申し立てますので、1回目の相続放棄を証明する書面等の提出も必要ありません

詳しくは、下記裁判所のホームページをご参照いただくか、直接管轄の家庭裁判所へお電話にてご確認ください。

 
→裁判所ホームページへマウス
 →通常の相続放棄手続きにおける必要書類
マウス
 →相続放棄の注意点とは?マウス

もし相続放棄をしようかお悩みの場合は・・・

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