こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日はまた、相続税についてお話しします
相続人の方が85歳未満(※)かつ障害者の認定を受けていらっしゃる場合は、支払うべき相続税額から一定金額を控除してもらえます。
※ただし、平成22年3月31日より前に相続または遺贈で財産を取得した場合、年齢は70歳未満が条件とされています。
1.相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある方
2.相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である方
3.相続や遺贈で財産を取得した方が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
特別障害者の方は、障害者の方が満85歳になるまでの年数×12万円 です。
なお、上記計算金額が、納めるべき税額よりも多い場合、その障害者の扶養義務者の相続税額から差引くことができます。
その他、条件によっては控除額が制限されることもありますので、詳しくは国税庁ホームページをご参照ください



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感染症予防のため日々行なっています
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
最近すっかり寒くなって、あっという間に冬の気候になりつつありますね
最近のニュースでも、ノロウィルスやインフルエンザウィルスについての報道などもあり、当事務所では、所員およびお客様間でのウィルス感染を防ぐべく、防菌や除菌作業を日々行なっております
↑これは、ご来所くださったお客さま用のハンド除菌剤です。
応接室に常置してあるので、ご来所くださったお客様の任意でご利用いただいています
↑これは、お客さまがご来所になる前、お帰りになった後で使っているスプレーです。
ドアノブや応接室のテーブルなど、毎回除菌して、できるだけ清潔な空間を保つように心がけています
↑これは、お客さま用のスリッパに毎回吹きかけているものです。
お客さま間での感染を予防するため、お客さまがお帰りになった後で、毎回使用しています
ここまでしても、もちろん100%感染症等を防げるというわけではありませんが、当事務所がなにかの感染源となってしまわぬよう、少しでもお客さまに清潔で快適な時間をお過ごしいただくため、所員の健康管理のためにも、できることから行なっています
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死亡保険金の非課税金額について ~相続放棄をした場合~
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は相続放棄と税金にまつわるお話しです。
先日当ブログでもお伝えしましたが、相続放棄をした場合でも、保険契約内容にもよりますが、死亡保険金を受け取ることができます
相続放棄をしても生命保険は受け取れる?
ただし、その場合、通常(相続放棄をしなかった場合)適用される、「死亡保険金の非課税金額の規定」が適用されません
生命保険金の相続税非課税枠計算式はこちら
受け取った保険金の全額が相続税の課税対象となりますので、その点ご注意ください
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