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相続人になる可能性について ~ 被相続人の孫 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日より『私はこの人の相続人にあたるのか?』をQ&A方式でお伝えしておりますが、今日もまた続きます。

今日は、「被相続人の孫」についてです。

Q祖父が亡くなった場合、孫の私に相続権はありますか?

A状況によっては相続権があります。

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孫の場合、孫の父(被相続人の子ども)または母からの“代襲相続”があるかないかによって、相続権が生じるかどうかが変わります。


仮に、孫=私 だとします。

私の父(または母)が亡くなって、その5年後に祖父が亡くなった場合、私はすでに亡くなっている父(または母)の相続権を代襲しますので、祖父の相続人のひとりになります。

※私の父(または母)が、亡くなるのではなく、祖父の相続欠格または廃除によって相続権を失っていた場合にも、孫の私に代襲し、孫の私は相続人となります。

さらに言うと、孫の私が祖父の死亡前に亡くなっていた場合、孫の私の子ども(祖父にとってはひ孫)にも代襲して相続人となります。

要するに、亡くなる順番によっては、孫やひ孫にも相続権が生じる、ということです。

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相続人になる可能性について ~ 事実婚の相手 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

昨日より『私はこの人の相続人にあたるのか?』をQ&A方式でお伝えしておりますが、今日もまた続きます。

今日は、「事実婚の相手」についてです。

Q事実婚として、長年連れ添ってきた相手が亡くなったら、入籍はしていない私でも相続権が生じますか?

A相続権は生じません。

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残念ながら、どんなに長い間連れ添った間柄でも、入籍をしていない以上、法律上、夫婦として認められないため、相手が亡くなっても、相手の資産を相続することができません

ただし、他に相続人が誰ひとりいない場合には、“特別縁故者”として、相続することが出来ます。

他に相続人がひとりでもいる場合は、現実的に遺産を相続することが難しくなりますが、「自分たちが夫婦として共同生活をする上で、どれだけの財産を形成した」のか他の相続人に認めてもらう、または調停や訴訟をおこして判決等で認めてもらい、相続権を得る方法もあります。

しかしながら、この方法は時間もお金もかかりますし、何より、相手が亡くなったことでただでさえ心労が重なっているのに、より疲弊してしまうでしょう。
また、調停や訴訟をおこしたとしても、認めてもらえる確率が高いわけではありません

よって、事実婚の場合は、遺言書によって相手に相続分をのこすか、生前贈与を行なうほうが確実です

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相続人になる可能性について ~ 父から認知されていない子ども ~

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

「私はこの人の相続人にあたるのでしょうか

とご質問をいただくことがあります。
今日から数日間にわたって、相続人になる可能性があるのか、それともならないのか、質問形式で簡単にご説明していきますね。

今日はまず、「父親から認知されていない子ども」についてです。

Q父親から認知されていない子ども(非嫡出子(ひちゃくしゅつし))は、父親が亡くなった場合、相続人にはなれますか?


A現状のままでは、相続人にはなれません。

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婚姻関係がない男女の間に生まれた子どもであっても、相続人の資格はあります。
ただし、現実問題として、親子関係を証明するものがないので、現状のままでは相続人にはなれません。
逆に言えば、親子関係を証明することによって、相続人になれます。

もし亡くなったのが母親であれば、出産という事実があるので、当然に親子関係を立証することができ、戸籍上も親子関係が記載されますので、問題はありません。

ところが、父親が亡くなった場合は、父親が認知していないため、当然に親子関係が認められることはありません

父親と親子であると証明するためには、父親からの認知されること、または子どもなどから認知の訴え(裁判)をおこし、父親と親子であるという判決がなされることによって初めて父子関係が確定されます。

よって、現在の状態のままでは、子どもに相続資格はない、ということになります。


明日は、「事実婚の相手」と被相続人の相続関係について、ご説明いたします
カップル

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