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遺産分割で争いがある場合の相続税の納税について

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日は相続税についてのお話しです。

Q相続税を納めたくても、遺産分割協議がまとまっていない場合、どうしたら良いですか

A各相続人が、民法に定められている法定相続分を相続したものと計算して、各自相続税を現金で一括納付する必要があります。

<解説>
相続税は、申告期限までに現金で一括納付することが原則とされています。
※現金で一括納付できない場合は、延納制度や物納制度等の利用を検討することになります。

そして、遺産分割協議がまとまらず、相続人同士が争っている場合は、それぞれの相続人が何をどれだけ相続するか確定していませんので、どの相続人がいくら相続税を支払う必要があるのかも決めることができません。

よって、ひとまずは、各相続人が法定相続分をそれぞれ相続したものと考え、相続税を算出し、各自相続税を現金で納めることになります。

なお、物納制度については、遺産分割協議がまとまっていない場合、税務署から申請を却下される可能性が高くなります。↓

延納制度についても、延納する代わりに担保を納める必要がありますが、延納の担保を被相続人の相続財産から出すことができません。

つまり、各相続人が自分の財産から相続税を捻出するか、各相続人が各自で資金調達をする、または自分の資産を担保に延納申請を行なう等といった、なかなか厳しい選択をする必要があります。

ただし、もし相続税を申告後3年以内に遺産分割協議がまとまれば、

・各種特例の適用が受けられる
・多く払い過ぎた相続税を返金(還付)してもらえる

ので、ご安心ください
 →相続税の各種控除の関する情報はこちらマウス

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遺言と異なる不動産登記をする場合の注意点

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

被相続人がのこした遺言の内容と異なる遺産分割方法をする場合、各種金融機関等は、相続人全員の合意があることを証明すれば、問題なく手続きできることがほとんどです。

ところが

相続登記(名義変更)の場合は、そう簡単にはいきません

相続登記を行なう法務局(登記所)に、金融機関同様、
「遺言書はあるが、相続人全員が同意している内容で手続きを進めたい」と伝えても、

「遺言書があるなら、遺言書どおりでないと、相続登記(名義変更)はできませんフキダシ-×

と言われてしまうのです
たとえば遺言で、特定の不動産を

『妻に2分の1、長男に2分の1の持分で相続させる。』

という遺言がある場合、法律上、すでに遺産分割方法が指定されているとみなされ、遺産分割協議自体がなし得ない、とされています。

よって、法律の理論上は、こうした遺言書が存在する以上、いくら相続人全員が納得しようが、新たな遺産分割協議による変更は認められない、遺言書の内容どおりにしか相続登記できない、ということになります。

こうした法律の解釈が、最高裁による判決(平成3年4月19日付)が出たことによって、法務局では徹底されているそうです。

でも、相続人から言わせてみれば、相続人全員が納得していればそれでいいじゃないかと思いますよね・・・

実際、相続登記の実務上では、遺言と異なる相続登記を行なう場合、遺産分割協議書の書き方を少し工夫することで、相続登記手続きを進めることが可能となります

当事務所では、相続登記手続きのみでも、ご依頼を承っております。
もしどうしようか・・・お悩みでございましたら、お気軽に無料相談をご利用ください

※相続登記以外の手続きもすべておまかせできるパックもあります

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忘れたころにやってくる税務調査

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

相続税の申告・納税がようやく終わってひと段落。
もうこれで相続手続きはすべて完了だ!

と思って、いつもの日常に戻って3年。

税務署から『税務調査を行ないたい』旨、連絡が入ることがあります

まさに「忘れたことにやってきた!!」ですよね

税理士さんに伺ったところ、相続税の調査は、申告してから2~3年後に行なわれることが多いそうです。

その割合としては、4件に1件程度の割合とのこと。

想像以上に多いですよね?

あいまいな税申告を行なっていると、相続税のプロである国税庁に見抜かれて、忘れたころに連絡が入るかもしれません・・・

『ここは税務調査をしなくても大丈夫だな!』

と税務署に思ってもらえるように、相続税申告は慎重に行ないましょう

なお、相続税申告に税理士がかかわっている場合、税務調査の前にまず、書面を作成した税理士に税務署から連絡が入ります。
その連絡の際に、税理士が税務署の納得する回答を行なえば、税務調査は省略され、行なわれないことも多いそうです

やはり慣れないことは、その道のプロにお任せしておけば、後々起こるかも知れない不安もトラブルも解消される、ということですね

当事務所では、相続専門の誠実でやさしい税理士の先生方と業務提携しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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