作成者別アーカイブ: taisaku-suzuki

本日から1週間は 「公証週間」 です。

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

先日、東京司法書士会から、下記のようなポスターおよびチラシが届きました
封筒

image


広報部からの情報では、

「法務省の後援のもと、日本公証人連合会では、10月1日~7日までを第22回「公証週間」と定め、全国一斉に広報活動を展開することになった」

そうです
コスモス

遺言で利用されることはもちろん、大切な契約については、全国にある最寄の公証役場で「公正証書」化することにより、民事紛争の予防と私権の明確化ができます
バトン

「公正証書」とは、
国または地方公共団体の機関、あるいは公務員がその職務上において作成した、法的に有効な文書のことです
レポート

全国の公証役場でも相談は無料ですが、当事務所でも無料相談は随時受け付けしておりますので、お気軽にご相談ください

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遺言書の記載は正確にハッキリと!

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

遺言は、当たり前と言えば当たり前ですが、遺言をした方が亡くなってから効力が発生します手紙(灰色)


よって、たとえば遺言の内容があいまいであったり、読めない箇所があったりしても、遺言をした本人は亡くなって内容を確認することはできないので、その解釈が問題となり、相続人間で争いに発展してしまうこともあります

あいまいな遺言があることで、逆に争いの元となる可能性があるのです。

せっかく遺言をのこすのですから、遺言の内容は正確にハッキリと、記載してくださいペン

×悪い遺言書の例×

「妻●●に、一切の財産を与える」
→これでは、「相続」か「遺贈」かあいまいです。
かならず「相続させる」または「遺贈させる」と記入してください。
※ちなみに妻の場合は、かならず相続人となるので相続させるとしてください。

「平成24年9月吉日」
→これでは日にちが特定できず、遺言書は無効となります。

不動産を所有している場合は、不動産の登記簿謄本に記載されている事項を細かく、かつ正確に記載する必要があります

その他、書き方ではありませんが、

・社会通念に照らして許され難い内容(愛人に全財産を与える、等)
・マイナスの財産の記載がない
・のこされた者を中傷、批判する内容
・遺留分への配慮がない
・日頃相続人に伝えていた分配とは異なる内容

など、一言で言ってしまうと、“配慮に欠けた遺言書”をのこすことで、争族(相続による親族間の争い)が発生いくさ してしまうのです。

遺言書は、自分が亡くなるときに備えて、これまでのうっぷんを書き残す文章ではありません。

遺言書は、自分の死後、のこされた家族にあてた、のこされた家族の幸せを願って書く、最後の手紙ですSkype

私は、遺言書の作成によって、遺言者が亡くなった後、円満な相続手続きが進められますよう、心から願っています

せっかくのこす遺言書を無効なものにしないために・・・
何度でもご納得いただくまでサポートいたします


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相続人の現住所がわからない場合の現住所の調べ方

 こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

被相続人が亡くなって相続が発生、相続手続きで必要な戸籍を収集していたら、見ず知らずの相続人がいることが判明した


なんてことは、意外とよくあるケースです。
そのような場合、相続人にはだれしも「被相続人がのこした財産(相続財産)を相続する」権利がありますので、いくら見ず知らずの人とはいえ、その相続人を無視して手続きを進めることはできません
なぜなら、銀行で相続財産を払いだしてもらう際や、不動産登記の名義変更(相続登記)を行なう場合、かならず相続人全員の意思確認が必要となるからです履歴書印鑑
とは言え、戸籍収集をしていて突如判明した相続人ですから、今どこで何をしている人なのかもわかりません。

確かに、戸籍をたどっていけば、現在どこに本籍地を置いているかはわかりますが、戸籍には現住所の記載はなく、連絡をとる術がありません(本籍地と現住所が同一の方もいますが、常に同一とは限りません)。

では、そのような場合どうしたらよいでしょう

そのような場合、「戸籍の附票」を利用します。

●戸籍の附票とは

戸籍と一緒に本籍地の役所で保管されている書類。
その戸籍が作られてから、対象者の住所の移り変わりが記録されているもの。

附票は、対象者の住民票が移動するたびに、転入先の役所から本籍地の役所に住所が変更された旨の通知がなされ、その都度追記されていきます


※ただし、戸籍の附票に常に現住所が記載されているとは限りません。あくまで「住民票が移動した」際に記録されていくものなので、引越をしても住民票を移動していなければ、戸籍の附票には記録されず、現住所を特定できませんWARNING

なお、この「戸籍の附票」は、相続人の現住所を調べたり、相続登記をする際に住所を確認できる書類の一種として利用されたりします。

戸籍の附票は、その方の本籍地の役所で戸籍謄本や住民票と同様に取得することができます。

詳しくは、該当の市区町村役場ホームページまたは、お電話にてお問合せください
※「○○(←市区町村名をいれる)役所 附票」とパソコンで検索すると、該当ページが出てきますよパソコン

必要な戸籍の収集にお困りの場合、ぜひ東京国際司法書士事務所の


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