こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
今日は昨日の記事のつづきです。
●遺言執行者選任手続きを行なう場所
手続きは、「遺言者(被相続人)が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所」で行ないます

●手続きにかかる費用
「遺言執行者」選任手続きの申立てにかかる費用は、
・遺言書1通につき、収入印紙800円分
・予納郵券(各裁判所により異なる)
「予納郵券」とは、裁判所との連絡用(郵送のやりとり)に使用される切手のことです。手続き後、余った切手は裁判所から返還されます

またこの予納郵券は、各裁判所によって、必要とされる金額や種類が異なりますので、事前に管轄の裁判所へご確認ください

●手続きに必要な書類等
一般的に必要とされる書類等は下記のとおりです。
・申立書
<以下裁判所HPより申立書をダウンロードできます>
→ 申立書PDF版

→ 申立書記載例

・遺言者の死亡事実がわかる戸籍謄本等
・遺言執行者候補となる方の住民票または戸籍附票
・遺言書コピーまたは遺言書の検認調書謄本のコピー
・利害関係を証する資料(親族の場合は戸籍謄本等)
ただし、遺言者の死亡事実がわかる戸籍謄本や遺言書の検認調書謄本のコピーについては、申立先の家庭裁判所で 遺言書の検認手続き をしていた場合、その記録が残されているので検認日から5年以内であれば添付は不要等、その方のご事情によって、実際に必要とされる書類等が異なります。
「遺言書の検認手続き」とは?


よって申立てを行なう前に一度、上記費用(予納郵券)の件も含め、管轄の裁判所へご確認いただくと良いでしょう

遺言執行者の選任手続きについて ~ 前編 ~
こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
今日は「遺言執行者」について、です
遺言執行者とは?
被相続人(亡くなった方)が亡くなった後、被相続人が遺言書をのこしているのであれば、遺言書で指定されている「遺言執行者」が遺言の内容に沿って、相続手続きを進めていきます
「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現する人のことを言います。
もしくは、指定していても、相続発生時(被相続人が亡くなった時)にその「遺言執行者」がすでに亡くなっている場合もあります。
そのような場合はどうしたらよいのでしょうか?
●新たに「遺言執行者」を決める
上記のように、遺言執行者がいない、またはいなくなってしまっていた場合は、新たな「遺言執行者」を決めます。
※遺言執行者なしの状態で、相続人同士で相続手続きを進めることもできる場合があります。
その場合、家庭裁判所に申し立てることにより、新たな「遺言執行者」を選任することが出来ます。
●誰が「遺言執行者」選任手続きをする?
通常は、相続人自身が行ないます。
●手続きに期限はある?
この「遺言執行者」選任手続きに設けられた期限はありませんが、必要とする場合、遺言書発見後速やかに手続きを進めるほうが良いでしょう。
そろそろ記事が長くなってまいりましたので、つづきはまた明日とします
明日は 「遺言執行者」選任手続きに伴う費用や必要書類等につき、お話しします。
その後更新しました!「遺言執行者選任手続き~後編~」

明日は 「遺言執行者」選任手続きに伴う費用や必要書類等につき、お話しします。


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事務所のハーブが大きく成長しました。
こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
ここ数日で急に秋めいて過ごしやすくなりましたね
さて、先月 「事務所でハーブを育てている」と記事にしましたが、そのハーブがとても立派に成長しました。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

ここ数日で急に秋めいて過ごしやすくなりましたね

さて、先月 「事務所でハーブを育てている」と記事にしましたが、そのハーブがとても立派に成長しました。
先月書いたハーブに関する記事はこちら
ぜひ現在の様子と比較して見てください
1か月であっという間に大きくなり、収穫できるまで大きくなりました

収穫後は自宅で、このスイートバジルとトマト、モッツアレラチーズを使ったパスタを作りました
バジルの香りがして、とても美味しかったです
このバジルは、収穫しても、次々と新しい葉が伸びてきますので、しばらくはこのバジルを堪能しながら、秋の味覚を楽しんでいこうと思います。
本日も当ブログをご覧いただき、ありがとうございました
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