作成者別アーカイブ: taisaku-suzuki

被相続人が自動車保険(自賠責保険)に入っていた場合 ~自賠責保険の相続~

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

亡くなった方が自動車の自賠責保険に入っていた場合、相続人は相続手続きを行なう必要があります。
では具体的にはどういった手続きをする必要があるのでしょうか?

●自賠責保険の相続手続きとは

自賠責保険の相続手続きとは、相続人が「名義変更手続き」を行なうか、「解約手続き」を行なう必要があります。

また、もし被相続人(亡くなった方)が交通事故などで亡くなられた場合、相続人は「被害者請求」を行なうことができます。

なお、相続人が自賠責保険を解約した場合、保険料が返還されることとなります。


●手続きするのはだれ?


手続きを行なえるのは、原則ご遺族である相続人もしくはその相続人から依頼を受けた代理人です


●どこで手続きできる?

手続き先は、被相続人(亡くなった方)が契約をしていた各損害保険会社(取扱代理店)で行ないます。
郵送でもやりとりできる会社は多くありますので、一度支店に確認されたら良いでしょう。


●手続き上必要なものは?


一般的に必要とされるのは、

 ・被相続人の死亡事実がわかる除籍謄本等
 ・請求者(相続人)の戸籍謄本等
 ・請求者(相続人)の印鑑証明書
 ・保険会社所定の書類

ただし、保険会社によっては必要とされる書類が異なりますので、直接請求される保険会社へご確認をお願いいたします。

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

「姻族関係終了届」手続きについて ~配偶者の血族と縁を切りたい場合~

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


配偶者が亡くなった場合、多くの方はそのまま氏を変更せず、姻族関係も継続(維持)したままにしていますが、なかには、配偶者の死亡( 相続 )をきっかけに、配偶者の親族との関係を断ちたい、と思われる方もいらっしゃいます。
そもそも、姻族関係とは、血のつながらない者同士が結婚することによって、血のつながりがなくとも親族関係になることです。

この姻族関係は、たとえば2人が離婚した場合には解消される関係ですが、いくら間に入っていた配偶者が亡くなったとしても親族関係は解消されません。

しかし、個人の事情によっては、配偶者が亡くなったことを機会に、配偶者の血族との縁を切りたい場合もあるでしょう。

そうした場合、「姻族関係終了届」手続きを行なうことによって、姻族関係は断たれ、縁を切ることができます。

●姻族関係終了届とは

上記のとおり、配偶者の死をきっかけに、のこされた配偶者がその姻族関係を終了させるために行なう手続きのことです。

この手続きには、亡くなった配偶者側の親族の同意は必要ありません。
また、家庭裁判所の許可も必要ありませんので、ご自身の選択次第ということになります

●配偶者の父母・兄弟姉妹の扶養義務は?

上記のとおり、姻族関係終了届は、提出したら配偶者の血族との縁(親戚関係)が終了したものとされるため、配偶者の父母や兄弟姉妹の扶養義務がなくなります。


●姻族関係終了届を出したら遺産を相続できない?

この手続きをしても、配偶者の遺産を相続できます
もし届出をする前に受け取っていても、返却する必要はありませんので、ご安心ください

●戸籍はどうなるの?

姻族関係終了届を提出しても、氏は変わらず、戸籍はそのままの状態です。
戸籍も配偶者の戸籍とは別にしたい、氏を変えたい場合、「復氏届」を提出する必要があります。

●いつどこで手続きできる?

手続きは、配偶者の死亡届が役所で受理された後であれば、いつでも提出することができます
また手続きは、申請をする本人の本籍地または住所地を管轄する市区町村役場で行ないます。

●手続きに必要となるもの

以下のものが一般的には必要とされますが、役場によっては異なる場合もございますので、手続き前に一度ご自身の管轄の役場へご確認ください

・姻族関係終了届(役場にあります)
・戸籍謄本(提出す

配偶者死亡後の氏の選択 ~ 復氏届について(後編) ~

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です 

今日は昨日の記事「配偶者死亡後の氏の選択 ~ 復氏届について(前編) ~」のつづきです。

●復氏届の手続き場所

復氏届は、申請をする本人の本籍地または住所地を管轄する市区町村役場で行ないます。

●復氏届で必要なもの

手続きで必要とされるのは下記のとおりです。
※各役所によって異なる場合がありますので、事前に管轄の役場へご確認ください。

 ・復氏届(各役場に置いています)
 ・申請人の戸籍謄本(ただし、申請場所が本籍地の場合は不要)
 ・申請人の印鑑(現在の氏のもの)
 ・申請人の身分証(免許証や住基カード、パスポート等)


●再婚した配偶者が亡くなり、旧姓に戻したい場合

たとえば、1回目の結婚をして氏を改めた後(例:山田から→佐藤に)に配偶者が亡くなられ、その後別の方と再婚をし、また氏を改めました(例:佐藤から→田中に)。
※流れとしては、山田→佐藤→田中、という順で氏を変更しています。

その後、再婚をした配偶者も亡くなった場合、氏は旧姓の山田にも、佐藤にも変更することができます。
どちらに変更するかは、本人が自由に選択できるのです

●復氏だけでなく姻族関係も終了したい場合

配偶者の死亡(相続)
により、姻族関係も終了したい(=配偶者の血族との縁を切りたい)場合は 「姻族関係終了届」手続きを行なう必要があります。
詳しくはまた明日、お伝えすることにします。


以上、2日間にわたり、復氏届についてお送りしました。
明日の「姻族関係終了届」手続きについても、ご覧いただけると幸いです

 →2記事を更新しました「姻族関係終了届」手続きについてはこちらマウス

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから