こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は不動産の相続について、お伝えします。
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相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は不動産の相続について、お伝えします。
不動産を分割して相続する場合、以下のような分割方法が考えられます。
①
共有分割→メリットデメリットなど詳しくはこちら
②換価分割
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もし不動産を売却した後に、手元にのこったお金を相続人で分ける場合、②換価分割といった方法が考えられます。
ちなみに、不動産を売却する場合、まず一旦相続人名義に変更してからでないと、売却はできません
換価分割の中でも、相続人全員で不動産の売却手続きを進める場合、登記簿上も共有名義として相続人全員が協力して、不動産の売却手続きを進める必要があります。
もう一つの換価分割の方法は、代表となる相続人の方がまず一旦不動産の名義人となり、その後その方が不動産の売却手続きを進める方法です。
売却手続きが済んだら、その後手元に残った現金を他の相続人へ分配するということになります。
不動産の売却手続きは、必要書類への署名捺印、売却当日の決済立ち会い等、非常に手間がかかる手続きです。
そのため、特に相続人同士で争いごとなどない場合は、代表者を決めて換価分割を進める方法をおすすめします。
当事務所では、上記お手続きを一連でサポートさせていただいております。
不動産売却時の不動産屋さんとのやりとりなども、できるだけお客様のご負担が少なく済むようお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください
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