株式は預貯金に含まれますか? ~ 遺言書を使った相続手続き ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は実際にご相談いただいた事例をもとに、ご紹介させていただきます。

Q 被相続人がのこした遺言書に「預貯金は全部Aに相続させる」とありました。これは株式も含まれますか?

A 一般的には含まれないと考えるほうが妥当でしょう。


遺言書を使って、相続手続きを進める場合、上記のような書き方だと、株式を預かっている信託銀行や証券会社から

「株式とは特定されていないので、遺言書では手続きできない」

と言われてしまうことがほとんどかと思います。

「株式会社●●●(銘柄名)の株式▲株をAに相続させる」

等、特定されているとみなされるような場合は、遺言書を用いて、相続手続きを進めることが可能でしょう。

ちなみに、遺言書の内容をどう解釈するのか、その判断はあくまで、手続きをする機関によって異なりますので、その点まずは手続き先に確認してみてください。

なお、遺言書が使えないということになれば、遺言書がないものとして、通常の相続手続き同様、法定相続人全員で遺産分割協議を行ない、相続人が決まってから相続人全員で署名捺印をして、相続手続きを進めることになりますえんぴつ

遺言書でお悩みがございましたら、ぜひ一度ご相談ください

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