こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は実際にご相談いただいた事例をもとに、ご紹介させていただきます。
遺言書を使って、相続手続きを進める場合、上記のような書き方だと、株式を預かっている信託銀行や証券会社から
「株式とは特定されていないので、遺言書では手続きできない」
と言われてしまうことがほとんどかと思います。
「株式会社●●●(銘柄名)の株式▲株をAに相続させる」
等、特定されているとみなされるような場合は、遺言書を用いて、相続手続きを進めることが可能でしょう。
ちなみに、遺言書の内容をどう解釈するのか、その判断はあくまで、手続きをする機関によって異なりますので、その点まずは手続き先に確認してみてください。
なお、遺言書が使えないということになれば、遺言書がないものとして、通常の相続手続き同様、法定相続人全員で遺産分割協議を行ない、相続人が決まってから相続人全員で署名捺印をして、相続手続きを進めることになります
遺言書でお悩みがございましたら、ぜひ一度ご相談ください
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