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遺留分減殺請求について

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


相続人には、被相続人がのこした相続財産を一定割合相続できる「遺留分」という権利があります。

これは、各相続人に保障されている最低限の相続分のことです。

相続人の権利の一つでもある「遺留分」は、各相続人の立場によって、一定割合の基準が定められています。

●各相続人の遺留分の割合

各相続人の遺留分として法律で決められている割合は下記の通りです。
 →2 そもそも、「法定相続分とは?」マウス

 ・通常、相続人の遺留分は、法定相続分の2分の1
 ・相続人が直系尊属のみであれば、各相続人の遺留分は、法定相続分の3分の1
 被相続人の兄弟姉妹にあたる相続人には遺留分がない

<例>
被相続人には、妻と子ども1人がいた場合。

妻と子どもの法定相続分 → 相続財産の2分の1ずつ

よって、妻と子どもの遺留分はその半分、4分の1ずつになります。
つまり、被相続人である夫が遺言で「相続財産の全額を医療団体●●へ全額寄付する」としていても、妻と子供は相続財産の4分の1ずつ相続できる権利がありますので、遺留分という権利を主張することができます。

ただし、あくまで「権利を主張できる」のであって、かならず相続しなければならないというわけではありません。
そのため、もし遺留分を侵害されている相続人が、「それでもかまわない」と言えば、遺留分を侵害されていようが問題ありません。
そもそも、この「遺留分」という権利は、「遺言者の遺志はできる限り実現させてあげたいが、のこされた遺族(相続人)にもこれからの生活のため、一定割合の相続財産を受け取る権利がある」というものなのです。

ですので、もし相続人自身が、自らの遺留分がおかされていることを承知で、被相続人の遺志を尊重したい場合は、特に遺留分について問題になることはないのです

あくまでこの権利は、遺留分をおかされている相続人自らが権利を行使することが必要であり、遺留分減殺請求(おかされた遺留分を取り戻すための請求)をされた遺留分権利者は、請求人である相続人へ返還しなければならなくなります。

●遺留分減殺請求をする場所

遺留分を現在所有している相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または、当事者同士が合意で定める家庭裁判所で、遺留分減殺請求(おかされた遺留分を取り戻すための請求)の申立てを行ないます。


●遺留分減殺請求の期限


遺留分がおかされている相続人は、

「被相続人が亡くなった日お

お客さまの声 ~ 手続き後アンケートより ~

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

先日、お客様よりお手続き完了後のアンケートをご返送いただきました。


photo:01


(内容一部抜粋)
Q:当事務所に手続きを依頼して良かったと思うことがあれば、お聞かせください。

A:手続きを進めていただく中で進捗状況を連絡して下さりとても安心してお願いができました。また説明も丁寧で分かりやすく気持よく対応して下さり感謝してます。


このお客様は、当事務所の「相続手続きおまかせパック」をご依頼いただきましたお客様です。

ご依頼いただいてから当方でできるお手続きがすべて完了するまで、約3か月ほどお時間をいただきました。

お手続きの期間中、何度か郵送にてのやりとりもあったのですが、いつもご丁寧にお手紙をつけてくださり、お心遣いが伝わるお客様でした

この度はご依頼くださり、本当にありがとうございました。
またいつでもお気軽に、ご連絡ください

正式にご依頼いただくまでは無料ですので、お気軽にご相談ください

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児童扶養手当認定請求について

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


まだ子どもが小さいうちに親が亡くなってしまい、残された親(家族)の収入が一定基準に満たない場合は、相続人となる子どもは「児童扶養手当」を受給することができます。

●「児童扶養手当」の認定要件

「児童扶養手当」を受給するには、以下の条件を満たしていることが条件となります。
※対象となる児童は、18歳未満(障害者の場合20歳未満)です。

<認定要件>
 ・両親が離婚した児童
 ・父または母が死亡した児童
 ・父または母が一定程度の障害状態にある児童
 ・父または母の生死が明らかでない児童
 ・父、母ともに不明である児童(孤児など)
 ・未婚の母のもとに生まれた児童
 ・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
 ・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
 ・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

ただし、下記に当てはまるような場合は、手当は支給対象外です。

<対象外となる要件>
 ・児童の住所が日本国外にある
 ・父または母の死亡により支給される公的年金給付金がある
 ・児童福祉施設等(通所施設除く)に入所している
 ・児童福祉法に規定する里親に委託されている
 ・母の配偶者(事実婚含む)に養育されている
 ・父と生計を一にしている
 ・父または母の死亡につき遺族補償(労働基準法等規定)を受けられるとき
 ※遺族補償を受けられる事由が発生した日から6年を経過していないとき
 ・母または養育者が日本国内に住所がない
 ・公的年金給付を受けられる(老齢福祉年金除く)
 ・受給者が正当理由なく求職その他自立を図るための活動をしない

なお、受給者、児童共に国籍は問われません。

受給資格があるかどうかわからない、という場合は、管轄の市区町村役場担当窓口にてご相談、ご確認ください

ちなみに、父子家庭についても、平成22年8月に法律が改正されたことにより、「児童扶養手当」を受給できるようになりました

●誰がどこにいつまでに申請すればよい?

原則、児童の父親または母親、もしくは養育者が申請を行ないます。
申請先は、児童の住所地を管轄する市区町村役場で行ないます。

申請に期限はありませんが、手当を早急に受け取るためには、できるだけ早急に申請を行なってください。

●申請に必要となるもの

申請時に一般的に必要とされるものは下記のとおりです。
 
 ・児童扶養手当認定請求書(市区町村役場でもらえます)
 ・受給対象となる児童の戸籍謄本
 ・世帯全員が記載されている住民票
 ・児童扶養手当用所得証明書
 ・請求者名義の預金通帳および年金手帳
 ・請求者の印鑑
 ・その他申請理由に基づく必要書類

管轄の市区町村役場によって必要書類が異なりますので、事前にかならず必要書類等につきご確認ください

 本日のポイント 

・ 母子家庭でも父子家庭でも、一定要件を満たせば、「児童扶養手当」を受給することができる。

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