児童扶養手当認定請求について

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


まだ子どもが小さいうちに親が亡くなってしまい、残された親(家族)の収入が一定基準に満たない場合は、相続人となる子どもは「児童扶養手当」を受給することができます。

●「児童扶養手当」の認定要件

「児童扶養手当」を受給するには、以下の条件を満たしていることが条件となります。
※対象となる児童は、18歳未満(障害者の場合20歳未満)です。

<認定要件>
 ・両親が離婚した児童
 ・父または母が死亡した児童
 ・父または母が一定程度の障害状態にある児童
 ・父または母の生死が明らかでない児童
 ・父、母ともに不明である児童(孤児など)
 ・未婚の母のもとに生まれた児童
 ・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
 ・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
 ・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

ただし、下記に当てはまるような場合は、手当は支給対象外です。

<対象外となる要件>
 ・児童の住所が日本国外にある
 ・父または母の死亡により支給される公的年金給付金がある
 ・児童福祉施設等(通所施設除く)に入所している
 ・児童福祉法に規定する里親に委託されている
 ・母の配偶者(事実婚含む)に養育されている
 ・父と生計を一にしている
 ・父または母の死亡につき遺族補償(労働基準法等規定)を受けられるとき
 ※遺族補償を受けられる事由が発生した日から6年を経過していないとき
 ・母または養育者が日本国内に住所がない
 ・公的年金給付を受けられる(老齢福祉年金除く)
 ・受給者が正当理由なく求職その他自立を図るための活動をしない

なお、受給者、児童共に国籍は問われません。

受給資格があるかどうかわからない、という場合は、管轄の市区町村役場担当窓口にてご相談、ご確認ください

ちなみに、父子家庭についても、平成22年8月に法律が改正されたことにより、「児童扶養手当」を受給できるようになりました

●誰がどこにいつまでに申請すればよい?

原則、児童の父親または母親、もしくは養育者が申請を行ないます。
申請先は、児童の住所地を管轄する市区町村役場で行ないます。

申請に期限はありませんが、手当を早急に受け取るためには、できるだけ早急に申請を行なってください。

●申請に必要となるもの

申請時に一般的に必要とされるものは下記のとおりです。
 
 ・児童扶養手当認定請求書(市区町村役場でもらえます)
 ・受給対象となる児童の戸籍謄本
 ・世帯全員が記載されている住民票
 ・児童扶養手当用所得証明書
 ・請求者名義の預金通帳および年金手帳
 ・請求者の印鑑
 ・その他申請理由に基づく必要書類

管轄の市区町村役場によって必要書類が異なりますので、事前にかならず必要書類等につきご確認ください

 本日のポイント 

・ 母子家庭でも父子家庭でも、一定要件を満たせば、「児童扶養手当」を受給することができる。

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