まだ子どもが小さいうちに親が亡くなってしまい、残された親(家族)の収入が一定基準に満たない場合は、相続人となる子どもは「児童扶養手当」を受給することができます。
●「児童扶養手当」の認定要件
「児童扶養手当」を受給するには、以下の条件を満たしていることが条件となります。
※対象となる児童は、18歳未満(障害者の場合20歳未満)です。
<認定要件>
・両親が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が一定程度の障害状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父、母ともに不明である児童(孤児など)
・未婚の母のもとに生まれた児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
ただし、下記に当てはまるような場合は、手当は支給対象外です。
<対象外となる要件>
・児童の住所が日本国外にある
・父または母の死亡により支給される公的年金給付金がある
・児童福祉施設等(通所施設除く)に入所している
・児童福祉法に規定する里親に委託されている
・母の配偶者(事実婚含む)に養育されている
・父と生計を一にしている
・父または母の死亡につき遺族補償(労働基準法等規定)を受けられるとき
※遺族補償を受けられる事由が発生した日から6年を経過していないとき
・母または養育者が日本国内に住所がない
・公的年金給付を受けられる(老齢福祉年金除く)
・受給者が正当理由なく求職その他自立を図るための活動をしない
なお、受給者、児童共に国籍は問われません。
受給資格があるかどうかわからない、という場合は、管轄の市区町村役場担当窓口にてご相談、ご確認ください
ちなみに、父子家庭についても、平成22年8月に法律が改正されたことにより、「児童扶養手当」を受給できるようになりました
●誰がどこにいつまでに申請すればよい?
原則、児童の父親または母親、もしくは養育者が申請を行ないます。
申請先は、児童の住所地を管轄する市区町村役場で行ないます。
申請に期限はありませんが、手当を早急に受け取るためには、できるだけ早急に申請を行なってください。
●申請に必要となるもの
申請時に一般的に必要とされるものは下記のとおりです。
・児童扶養手当認定請求書(市区町村役場でもらえます)
・受給対象となる児童の戸籍謄本
・世帯全員が記載されている住民票
・児童扶養手当用所得証明書
・請求者名義の預金通帳および年金手帳
・請求者の印鑑
・その他申請理由に基づく必要書類
管轄の市区町村役場によって必要書類が異なりますので、事前にかならず必要書類等につきご確認ください
本日のポイント
・ 母子家庭でも父子家庭でも、一定要件を満たせば、「児童扶養手当」を受給することができる。
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