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残高証明書取得手続きについて ~ ゆうちょ銀行の場合 ~

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


相続人が複数名いる場合、被相続人がのこした財産にどのようなものがあるか、預貯金であれば、それぞれの口座にいくら残っているのかを確認して、相続人間で遺産分割協議を行なう必要があります。


その場合、被相続人死亡当日における預金残高を確認できる書類として、「残高証明書」があります。

もちろん、通帳記入することで、当日の残高を確認することはできますが、相続税申告の際に、残高証明書が必要とされるケースもあります。

では、その残高証明書はどうすれば取得できるのでしょうか?

今日はまず、「ゆうちょ銀行」における残高証明書取得方法について、お伝えします。

●手続きできる人は?

原則、相続人本人です。
ただし、代理人にお願いすることもできます。

その場合は、「ゆうちょ銀行所定の委任状」に、委任をする相続人自らが委任内容等を直筆で記載し、押印する必要があります。

※委任状はかならず「全文を相続人が直筆」する必要があります。
PCなどで打ち込んだ文章では扱ってもらえませんので、注意してください。

委任状原本はゆうちょ銀行HPからダウンロードすることができます。
●手続きで必要なもの

手続きでは以下のものが、申請時に必要となります。

1 被相続人死亡の事実がわかる除票または除籍謄本等
2 被相続人と相続人(申請人)の相続関係が証明できる戸籍謄本等
3 被相続人使用の通帳またはキャッシュカード(支店と口座番号がわかるもの)
4 相続人(申請人)または代理人の身分証
5 相続人(申請人)または代理人の印鑑(認印でかまいません)
6 手数料500円(1回の申請につき500円)

もし相続人から委任を受けた代理人が申請する場合は、相続人直筆の委任状を上記書類に足して申請してください。


●どこで申請するの?


残高証明書の発行申請は、どの郵便局でも行なえます。
郵送ではできませんので、最寄の郵便局窓口で申請を行なってください。

●証明書発行までどのぐらいかかる?

残高証明書は通常、1~2週間程度で申請者のもとへ郵送で送られてきます。

●申請する際の注意点

郵便局の窓口で残高証明書の申請をする際、かならず被相続人が亡くなった当日の日付「平成●年●月●日付」の証明書を発行してほしい旨、申請書に記載してくださいWARNING

この指定をしなければ、相続税申告の際に役に立たない紙切れになってしまいます
残高証明書は、相続税申告の際に必須とはされていませんが、提出しない場合、後々税務調査が入る可能性が高くなると言われています。

なお、当事務所ではこうした残高証明書発行の手続きに関しても、ご要望があればお手伝いさせていただきます

「相続手続きはできるだけ自分たちで行ないたい」という場合でも、残高証明書発行の申請だけご依頼いただくこともできますので、ぜひお気軽にご相談ください 

 本日のポイント 

・ 相続発生時の財産調査のひとつとして、「残高証明書」を取得する方法がある

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被相続人が車を所有していた場合 ~ 車の名義変更手続き ~

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


自動車を所有していた方が亡くなった場合、相続人は、その自動車についても相続手続きを行なう必要があります。

簡単に言えば、相続人は自動車の名義変更手続きをする、または廃車手続きをする必要があるのです

とは言え、相続人がひとりでない場合は手続きを進めるにあたって、被相続人の遺言書があれば遺言書を用意し、遺言書がなければ「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。

以下、相続手続きにおける「車の名義変更手続き」について、少しずつ詳しく説明していきます。

●誰がどこで手続きすればよい?

手続きを行なうのは、自動車を相続した相続人です。
※ケースとしては稀ですが、相続人全員で共同相続することも可能です。

手続きは、被相続人所有の自動車が登録されていた管轄の陸運局で行なってください。


●手続きに必要なもの


 ・被相続人の除籍謄本等
 ・被相続人の遺言書または遺産分割協議書
 ※上記は、相続人がひとりである場合は不要です。
 ・被相続人と相続人の相続関係を証する戸籍謄本等
 ・相続人の住民票
 ・相続人の戸籍謄本
 ・相続人の印鑑証明書
 ・名義変更申請書
 ・自動車検査証(検査有効期限のあるもの)
 ・手数料納付書(登録印紙500円を添付)
 ※登記印紙は一般的に、自動車検査登録事務所、陸運支局で販売されています。
 ・車庫証明書(車庫の場所を変更する場合)
 ・自動車税申告書(管轄する陸運局指定の書式)

以上が原則必要とされる書類ですが、管轄の陸運局によって異なる場合もございますので、念のため事前に管轄の陸運局へご確認ください


●手続きを行なう期限


この手続きに特段期限は設けられていませんが、相続する人が決まったら、できるだけ速やかに手続きを行ないましょう。


なお、この手続きを行なう時期によっては、相続人へ自動車税が還付される可能性もあります(廃車手続きを行なった場合も時期によっては、還付されることがあります)
また、この手続きとあわせて、ETCカードの名義変更または解約、駐車場の賃貸借契約の名義変更または解約手続きもあわせて行なうようにしてください。

 本日のポイント 

・ 被相続人が車を所有していた場合、相続人はすみやかに名義変更または廃車手続きを行なう

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被相続人が共済に加入していたら ~ 死亡共済金の請求について ~

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

亡くなった被相続人が、もし共済に加入されていた場合、各共済組合の手続きにのっとった相続手続きを行なえば、相続人であるご遺族に「死亡共済金」が支払われます

 
 <関連記事>
 
→ 「死亡一時金について」マウス

●どこへ請求すればよいのか?

被相続人が加入していた共済組合(国家公務員共済組合や地方公務員共済組合、私立学校教職員共済等)へ直接、相続人が請求をします。


●いつまでに手続きすればよい?

請求できるのは、「被相続人が亡くなった日から3年以内」です。
請求のために揃えるべき書類も沢山ありますので、わかった時点で速やかに請求するようにしてください


●必要なものは?

一般的に必要とされるものは、下記のとおりです。

 ・被相続人の死亡診断書
 ・被相続人の除籍謄本等
 ・被相続人の住民票除票
 ・相続人の戸籍謄本
 ・相続人の住民票
 ・相続人の印鑑証明書
 ・被相続人の共済加入証書

ただし、各組合によって、必要とされるものは異なりますので、かならず事前に電話などで必要書類等につき、ご確認いただいてから申請を行なってください

ちなみに、こうしたお金は、相続人自らが申請を行なわなければならず、自動的に支払われるものではありません

被相続人が加入していた事実がわかった時点で早急に請求手続きを進めましょう

 本日のポイント 

・ 被相続人が共済組合に加入していたら、相続人は死亡共済金を受給する資格がある

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