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相続時における入院保険金の受け取りについて

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


本日は、「入院保険金の受け取り方法」についてお送りします。

 <関連記事>
 → 「生命保険金(死亡保険金)の請求について」マウス

被相続人が亡くなる前に、入院や手術をしていた場合、死亡保険金とは別に、入院保険金も受給できる場合があります(保険の契約内容による)。

まずは、どのような契約内容になっているか、契約書を確認するか、直接保険会社へ連絡をして確かめてみましょう。

もし死亡保険金だけでなく入院保険金も請求できる場合は、死亡保険金とは別に入院保険金給付請求についても、相続人は行なう必要があります。


●入院保険金の給付請求期限

これは各保険会社の契約内容によっても異なりますので、相続が発生して(被相続人が亡くなって)から、できるだけ速やかに請求手続きを行なうようにしてください。


●必要となるもの


一般的に必要とされる書類は下記のとおりです。
 
 ・被相続人の死亡診断書
 ・被相続人の死亡事実がわかる戸籍謄本等
 ・被相続人の保険証書
 ・相続関係説明図
 ・相続人の戸籍謄本等
 ・相続人の印鑑証明書
 ・相続人の印鑑
 
手続きに必要とされる書類は、各保険会社によって異なりますので、事前にかならず保険会社へ確認するようにしてください。

なお、こうした保険金は、ただ待っているだけではもらえません。
保険に加入している事実がわかったら、相続人自らが早急に申請を行ないましょう

 本日のポイント 

・ 被相続人が契約していた保険契約の内容によっては、相続人は死亡保険金だけでなく、入院保険金ももらえる場合がある

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相続時における貸金庫の解約方法について

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

本日は、「相続時における貸金庫の解約方法について」です。

被相続人(亡くなった方)が貸金庫を利用していた場合、重要書類等がその中に入っていることが考えられますので、「貸金庫がある」とわかった時点で、相続人は早急に金庫の中身を確認する必要があります。

もし利用有無についてわからない場合でも、被相続人名義の通帳記録から、貸金庫の利用料金支払いに関する記録が見つかれば、被相続人は貸金庫を借りているということです。

●貸金庫の中身を確認するには?

通常、貸金庫の中身を確認するには、本人であることを証明する必要があります。
本人が亡くなった場合は、相続人が「貸金庫を解約」することで、中身を確認することができます。

●貸金庫を解約できる期限は?

貸金庫を解約する手続きに設けられた期限は特段ありませんが、相続に関する重要書類が入っている可能性がありますので、できるだけ早急に行なうべきです。

●手続きを行なう場所は?

被相続人が契約(利用)していた貸金庫がある、各金融機関の該当支店で行ないましょう。


●手続きに必要なものは?

各金融機関により、必要とされる書類等は異なりますので、事前にかならず各金融機関へお問い合わせいただき、ご確認ください。

※金融機関は手続きがとても厳重なため、1点でも必要書類に漏れがあれば手続きを進められませんので、かならず事前に金融機関へご確認ください

一般的には下記書類等が必要となります。
 
 ・被相続人の戸籍謄本等
 ・被相続人の銀行カードまたは通帳
 ・被相続人所有の貸金庫の鍵
 ・被相続人の銀行届出印(なくてもかまわない)
 ・法定相続人全員の戸籍謄本
 ・遺産分割協議書
 ※まだ協議が終了していない場合、相続人全員が貸金庫を解約することに承諾している旨の証明書を添付します。
 ・相続人の印鑑証明書


ちなみに、この「貸金庫の解約手続き」を行なうと、被相続人名義の銀行口座(貸金庫がある銀行口座)は凍結されますので、その点ご注意くださいWARNING


 「貸金庫の解約手続き」も含めて

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 本日のポイント 

・ 貸金庫には相続に関する重要書類が入っている可能性があるので、早急に解約手続きを行なう。
・ 貸金庫の解約手続きをするには、相続人全員の承諾(または遺産分割協議書)と相続人全員の印鑑証明書が必要。

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生命保険付住宅ローンを相続した時

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

本日は、「生命保険付住宅ローンを相続した時」についてです。

被相続人(亡くなった方)
が住宅ローンの返済中に亡くなってしまい、その不動産を相続人が相続する場合は、住宅ローンもマイナスとは言え、相続財産(遺産)となるため、その後の住宅ローンの返済は原則、相続人が行なっていくこととなります。

ところが近年の一般的な住宅ローンの場合、住宅ローンの契約と同時に「団体信用生命保険」または「生命保険付住宅ローン」に加入している場合が多いようです。

このような「団体信用生命保険」または「生命保険付住宅ローン」に被相続人が加入していた場合は、その生命保険会社から住宅ローンの支払い残金が支払われることになります。

つまり、相続人は、今後の住宅ローンを返済する必要がなく、不動産の所有権だけを相続することができるのです。

では、そのような保険に加入していた場合、相続人はどのような手続きを行なえばよいのでしょうか?

●手続きをするのは?

不動産を相続した相続人もしくはその代理人が手続きを行ないます。


●手続きを行なうのはどこ?

被相続人が住宅ローンを組んでいた銀行などの金融機関で行ないます。


●手続きに期限はある?

通常の契約では、「被相続人が亡くなった日から2か月以内」(※ただし相続人の生命保険金請求権の時効は3年です)とされています。

必要とされる書類をそろえるだけでも、あっという間に時間は過ぎてしまいますので、被相続人が亡くなった後、できるだけ速やかに手続きを進めるようにしましょう

●手続きに必要なものは?

各金融機関によって異なりますので、事前に連絡をして、必要となるものを確認してください

一般的に必要とされるものは、下記の通りです。

・ 団体信用生命保険通知書
(各金融機関所定の用紙です)

・ 被相続人の死亡診断書(各金融機関所定の用紙です) 
・ 被相続人の戸籍謄本等
・ 被相続人の住民票(死亡の事実記載のあるもの)
・ 相続人の戸籍謄本等
・ 相続人の印鑑証明書
・ 被相続人のその年の源泉徴収票等


●フラット35を利用していた場合

もし、被相続人が「フラット35」を利用していた場合、団体信用生命保険に加入していないことがあります。
その場合は相続人が、住宅ローンの残高を支払っていく必要があります

その他、住宅ローン返済中に契約者自身が「高度障害」状態となられた場合でも、保険金の請求が出来ます

 本日のポイント 

・  「団体信用生命保険」または「生命保険付住宅ローン」がついている住宅ローンは、契約者本人が死亡することにより生命保険金が給付され、住宅ローンの返済義務がなくなる(ローン残高が0円になる)。
・ 「住宅ローン」についている保険金給付請求期限は短いため、速やかに手続きを行なう必要がある。
・ フラット35を利用した住宅ローンの場合、相続人が住宅ローン残高を支払わなければならない可能性がある(要確認)。

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