今日は遺言書についてです。
遺言書には、3つの種類があります。
→ 詳しくはこちら「3種類の遺言書とは」
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言
これら3種類には、決定的な違いがあります。
2番の「公正証書遺言」は、すでに法的にも有効な書類の一種になりますので、この遺言書に基づき相続人間で遺産分割をして、預貯金や株式等の名義変更手続きを進めることができます。
2番の遺言書は、公証人(文書を法的にも有効な書類として証明・認証する公務員)が作成しているので、改ざんや偽造、変造などの恐れがなく、そのまま使えるのです。
1番と3番の遺言書については、2番の遺言書と違い、そのまますぐに使える文書ではありません。
「これは遺言書です」と法的にも認めてもらうため、裁判所での手続きが必要となります。
その手続きのことを、
「遺言書の検認」
と言います。
よって、1番または3番の種類にあたる遺言書を発見した場合、家庭裁判所で検認手続きを行なう必要があります。
2番にあたる遺言書は上記のとおり、作成時にすでに法的に有効な書面となっておりますので、検認の必要がありません。
●検認とは
「検認」とは、家庭裁判所の裁判官が、相続人等の立ち会いのもと、遺言書を開封して内容を確認することです
これは、決して遺言の内容についての法的判断をする手続きではありません。
検認をしたからと言って、その遺言書の法的効力があるわけではないのです。

と思うかもしれません。

●遺言書は自分で開封しちゃダメ?
上記2番の種類にあたる遺言書(謄本)があったとしたら、開封しても問題ありません。
もし1番または3番の種類にあたる遺言書があったら、検認手続きまでは開封しないでください。
封印してある遺言書を勝手に開封したり、検認をしないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられます。
●絶対検認してもらわなきゃダメ?
上記1番と3番の種類にあたる遺言書があったとして、もし検認手続きをしなかったとしても、その遺言自体が無効となるわけではありません。
また、勝手に開封しても遺言内容自体は有効です。
ただし通常、遺言内容に従った不動産登記を行なう場合、その他預貯金の解約手続き等を行なう場合には、検認が済んでいない遺言書を使って手続きすることはできませんので、ご注意ください



・「検認」とは遺言内容の表明および遺言の存在を法的に立証するために行なう。
・公正証書遺言以外の遺言書を見つけたら、自分で開封しない。
15 相続税の申告および納付
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日はまた、相続手続き一覧の内容を更新します。
●相続税申告は自主的に




被相続人(故人)が亡くなった日の翌日から10か月以内
に行なう必要があります。
相続税の申告および納税は、
被相続人が亡くなった当時住んでい
相続人の中に未成年者がいる場合 ~ 特別代理人選任手続きの詳細 ~
なでしこJAPAN

本日は昨日のつづき、「相続人の中に未成年者がいる場合」についてです。
昨日の記事「相続人の中に未成年者がいる場合」
昨日の記事で何度も出てきましたが、
家庭裁判所で選任される、「特別代理人」とはどのような人がなるのでしょう?
●特別代理人になる人って?
未成年の相続人が20歳になった後に、遺産分割協議が有効である、と認めない限り、法的には無効となります。
●特別代理人選任手続きに必要な書類
手続き上、一般的に必要となる書類は下記のとおりです。
・特別代理人選任申立書
・未成年の相続人が載っている戸籍謄本
・未成年の相続人の親権者、または後見人の戸籍謄本
・特別代理人候補の方の住民票または戸籍の附票
・利害関係を証明する資料
・遺産分割協議書(文案)、登記簿謄本等
上記以外にも必要とされる書類がある場合がありますので、事前に所轄裁判所にてご確認ください。
●特別代理人選任手続きにかかる時間
「未成年者特別代理人選任」の申立てを所轄家庭裁判所へ行なって、実際に審判が下りる(特別代理人が選任される)まで、約1~2か月ぐらいはかかります
●特別代理人が選任された後
特別代理人が選任された後は、未成年の相続人に代わり、
選任された特別代理人が遺産分