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遺言書の検認手続きについて

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


今日は遺言書についてです。

遺言書には、3つの種類があります。
 → 詳しくはこちら「3種類の遺言書とは」マウス

 1.自筆証書遺言
 2.公正証書遺言
 3.秘密証書遺言

これら3種類には、決定的な違いがあります。

2番の「公正証書遺言」は、すでに法的にも有効な書類の一種になりますので、この遺言書に基づき相続人間で遺産分割をして、預貯金や株式等の名義変更手続きを進めることができます。

2番の遺言書は、公証人(文書を法的にも有効な書類として証明・認証する公務員)が作成しているので、改ざんや偽造、変造などの恐れがなく、そのまま使えるのです。

1番と3番の遺言書については、2番の遺言書と違い、そのまますぐに使える文書ではありません。
「これは遺言書です」と法的にも認めてもらうため、裁判所での手続きが必要となります。

その手続きのことを、

「遺言書の検認」

と言います。
よって、1番または3番の種類にあたる遺言書を発見した場合、家庭裁判所で検認手続きを行なう必要があります。

2番にあたる遺言書は上記のとおり、作成時にすでに法的に有効な書面となっておりますので、検認の必要がありません。

●検認とは

「検認」とは、家庭裁判所の裁判官が、相続人等の立ち会いのもと、遺言書を開封して内容を確認することです手紙

これは、決して遺言の内容についての法的判断をする手続きではありません。
検認をしたからと言って、その遺言書の法的効力があるわけではないのです。

では、なぜわざわざ検認する必要があるの?
と思うかもしれません。

検認手続きは、相続人に対して、遺言書の内容を明確に表示して、
確かに被相続人の遺言はあったのだと証明し、
遺言内容の偽造や変造を防止するための手続きになるのです。

よって、検認手続きはあくまで、遺言書の偽造や変造などの疑いをなくし、相続手続きをスムーズに行なうための手続きの一種、と考えましょう

●遺言書は自分で開封しちゃダメ?

上記2番の種類にあたる遺言書(謄本)があったとしたら、開封しても問題ありません。

もし1番または3番の種類にあたる遺言書があったら、検認手続きまでは開封しないでください。

封印してある遺言書を勝手に開封したり、検認をしないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられます。逮捕

●絶対検認してもらわなきゃダメ?

上記1番と3番の種類にあたる遺言書があったとして、もし検認手続きをしなかったとしても、その遺言自体が無効となるわけではありません。

また、勝手に開封しても遺言内容自体は有効です。

ただし通常、遺言内容に従った不動産登記を行なう場合、その他預貯金の解約手続き等を行なう場合には、検認が済んでいない遺言書を使って手続きすることはできませんので、ご注意くださいWARNING

●検認当日は相続人全員の出席が必要?

相続人全員が検認手続きを見届ける必要はありません。

もし検認当日、立ち会わなかった相続人や利害関係者がいれば、
その人たちに対して、検認が終了した旨の通知書が裁判所から送付されます〒

 本日のポイント 

・ 公正証書遺言以外の遺言であれば、家庭裁判所で検認手続きをする必要がある。
・「検認」とは遺言内容の表明および遺言の存在を法的に立証するために行なう。 
・公正証書遺言以外の遺言書を見つけたら、自分で開封しない。 

明日は、検認手続きの流れについてご説明いたします

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15 相続税の申告および納付

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日はまた、相続手続き一覧の内容を更新します。

 → これまでの「相続手続き一覧」の記事はこちらマウス

遺産分割協議が無事に終わって、遺産分割協議書の作成も終われば、あとは遺産を分配しておわり・・・
ではありません!

遺産総額、相続人の数等によっては、相続税の申告・納税が必要になります。

●相続税申告は自主的に


以前の記事でもお伝えしましたが、実際に相続税を支払う人の割合は、全体の5%もいません。

遺産があまり多くなく、相続税がゼロとなる場合、申告すら必要ありません

ただし
配偶者控除など、各種税金控除を適用してもらう場合は、相続税がゼロとなる場合でも、相続税の申告は必要です。
申告せずに各種控除を適用してもらうことはできません。


そして、相続税の申告はかならず自主的に行なう必要があります。

わざわざ税務署の人が、「あなたはいくらの相続税がかかります」などと、丁寧に教えてはくれないのです。

かと言って、相続税の申告が必要にもかかわらず何もしないでいると、
または申告したとしても、偽りがある内容であったりすると、
実際に支払うべき相続税に加算税が加わり、多額の税金を支払わなければならなくなります


申告した内容をチェックするのは、税務調査のプロである税務署です。
決して良からぬ考えを起こすのはやめましょう


●相続税申告・納税は10か月以内

相続税の申告および納税は、原則、

被相続人(故人)が亡くなった日の翌日から10か月以内

に行なう必要があります。

たとえば、平成24年1月1日に亡くなった場合、平成24年10月1日が相続税の申告および納税の期限です(この日が土日祝日にあたる時は、その翌日の平日が期限です)。

●どこに相続税の申告をする?

相続税の申告および納税は、

被相続人が亡くなった当時住んでい

相続人の中に未成年者がいる場合 ~ 特別代理人選任手続きの詳細 ~

こんばんは。
なでしこJAPAN 
サッカーボール の素晴らしい勝利を見届けて、
若干寝不足の相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


本日は昨日のつづき、「相続人の中に未成年者がいる場合」についてです。

 → 昨日の記事「相続人の中に未成年者がいる場合」マウス

昨日の記事で何度も出てきましたが、
家庭裁判所で選任される、「特別代理人」とはどのような人がなるのでしょう?

●特別代理人になる人って?

特別代理人は、未成年である相続人の、叔父や叔母など、相続人とはならない親族や、司法書士等 相続の専門家が、通常では選任されています。

●もし特別代理人をたてずに遺産分割協議をしたら?

もし未成年の相続人がいるのに、
特別代理人を選任せず遺産分割協議を行なったら・・・

その場合、遺産分割協議は「無権代理行為」(権利がないものが代理で行為を行なうこと)となり、
未成年の相続人が20歳になった後に、遺産分割協議が有効である、と認めない限り、法的には無効となります。

つまり、未成年の相続人が成人(20歳になった)後に、

「私が未成年だった時の遺産分割協議は無効だ!」

と主張すると、そのとおり法的には無効となり、遺産分割協議ははじめからやり直しとなります。

●特別代理人選任はどこでする?

特別代理人を選任してもらうためには、
その未成年の相続人の住所地を管轄する、家庭裁判所に必要書類を提出します。

●特別代理人選任手続きを行なう人(申立人)は?

特別代理人選任手続きは、未成年の相続人の親権を持っている者(通常は両親)、利害関係人(通常は他の相続人)が行ないます。

●特別代理人選任手続きにかかる費用は?

家庭裁判所へ申立てを行なう際にかかる費用は下記のとおりです。

 ・子ども1人につき、収入印紙800円分
 ・裁判所とのやりとり(連絡)にかかる郵便切手
  ↑こちらは裁判所によって金額が異なりますので、管轄裁判所へ直接ご確認ください。

●特別代理人選任手続きに必要な書類

手続き上、一般的に必要となる書類は下記のとおりです。

 ・特別代理人選任申立書
 ・未成年の相続人が載っている戸籍謄本
 ・未成年の相続人の親権者、または後見人の戸籍謄本
 ・特別代理人候補の方の住民票または戸籍の附票
 ・利害関係を証明する資料
 ・遺産分割協議書(文案)、登記簿謄本等

上記以外にも必要とされる書類がある場合がありますので、事前に所轄裁判所にてご確認ください。

●特別代理人選任手続きにかかる時間

「未成年者特別代理人選任」の申立てを所轄家庭裁判所へ行なって、実際に審判が下りる(特別代理人が選任される)まで、約1~2か月ぐらいはかかります

●特別代理人が選任された後

特別代理人が選任された後は、未成年の相続人に代わり、
選任された特別代理人が遺産分