今日は昨日の記事のつづきです。
昨日の記事「相続財産の把握・調査の方法~前編~」
早速、昨日お伝えした預貯金や有価証券、宝石、貴金属等以外の調査方法について早速お伝えします。
●土地、建物等の不動産
これらの調査は、不動産登記事項証明書(登記簿謄本)や登記識別情報(登記済権利証)、固定資産税納税通知書や不動産売買契約書などの書面から確認することができます。
●借地権や借家権
これらは、貸主からの請求書や領収書、借地契約書などから確認できます。
●連帯保証人になっていたかどうか
被相続人所有の不動産に、金融機関の抵当権が登記されていれば、登記事項証明書(登記簿謄本)に書かれています。
もし抵当権の登記情報がなければ、連帯保証契約書を探してください。
それも見つからず、さらに被相続人が会社の経営者であった場合、会社の借入金の連帯保証人になっていないかどうか確認しましょう。
マイナスの財産調査については、住宅ローン返済や借入金返済の記録があれば、消費者金融やクレジットカード会社、銀行などからの借入があるので、それぞれ借入金残高を確認しましょう
被相続人が確定申告をしていたならば、不動産所得や配当所得、利子所得などの収入があるか、過去の所得税申告書をみれば所有財産がわかることもあります
以上の要領で探していくと、大体ほとんどの相続財産が出てくるかと思います。
ただ、これらの調査は、相続財産を把握する貴重な情報源にはなりますが、実際今現在もそこにある、と証明するものではありません。
もしかすると、被相続人は生前にそれらの財産を売却していたり、解約、返済していたりする可能性も十分あるからです
大切なのは、発見した情報をもとに、ひとつひとつ現状どうなっているのか各機関に問い合わせして、確認していくことです。
ある程度、同じところに財産がまとまっていればいいのですが、なかなか1つにまとめている人は少ないものです。

当事務所では、そういった面倒なこともすべて代理で行なう、相続手続きおまかせパックというものがありますので、ぜひご活用ください。




・ 「記録がある=現在もある」、とは限らないので、焦らずひとつひとつ確認をする。
・ 各機関によって、相続手続きに必要な書類は異なるので、事前にかならず、必要となるものを確認しておく。
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相続財産の把握・調査の方法 ~ 前編 ~
今日は、被相続人がのこした、相続財産の調査方法についてお伝えしたいと思います(とても1日では伝えきれませんので、 今日と明日の2日間にわたってお送りします)。
被相続人(故人)が亡くなり相続が開始されると同時に、のこされた相続人は様々な諸手続きを行なっていく必要があります。
やることは山ほどあるのですが、その中でもできるだけ早くやるべきこととして、「相続財産(遺産)を把握する」ことが挙げられます
なぜ早くやるべきかと言うと・・・
万が一、被相続人の遺産に多額の借金があったとしたら、相続放棄等手続きを(被相続人が亡くなってから)3か月以内に行なわなければならないからです。
もし、
●被相続人が遺言書をのこしている
→ 通常、遺言内容にある程度の相続財産が書かれているはずなので、相続財産を把握することは難しくないかと思います。
●被相続人が遺言書をのこしていない
→ さらに言えば、資産管理を被相続人がひとりで行なっていた場合、すべての相続財産を早期に把握することは正直難しいです。
なぜならば、
・ 近年、ネットバンクやネット証券など、インターネット上の資産運用が多用されている
→ 口座情報がわかる通帳などが発行されない場合も多く、相続財産を確認する手がかりや情報がなかなか見つからないことも多いのです
また、借金などマイナスの財産については、プラスの財産よりも把握するのが難しいかもしれません
被相続人本人名義の借金ならまだしも、被相続人が連帯保証人になっているマイナス財産は、把握するのはかなり難しいものです。
では、相続財産の調査はどのように進めていけばよいのでしょうか
●現金、株など有価証券、宝石、貴金属など
これらの相続財産はたいてい、被相続人が所有する机や書棚、金庫などに保管していることが多いです。もしくは、銀行の貸金庫に保管されていることもあります
また、預貯金の通帳記録に、株式の利息や配当金記録が書いてあれば、株式や国債などを保有しています。
上記以外にも、預貯金の通帳があれば、入出金明細から多くの情報を得ることができます。
たとえば、貸金庫を利用していれば、
→ 貸金庫費用の引落し情報があります。
貸金庫には重要書類等も保管されていることがありますので、それを確認すると良いでしょう。
生命保険の料金支払い情報が明記してある
→ その生命保険に加入していたのだとわかります。
また、定期的に同じところから入金や出金がされていれば、それもプラスもしくはマイナス財産に関する貴重な情報源です。
そろそろ長くなりましたので、つづきは明日にします。
明日は「土地・建物等の不動産」、「連帯保証人になっていたか」等の調査について、お送りする予定です
つづきを更新しました
「相続財産の把握・調査の方法 ~ 後編 ~」はこちら


・ 預貯金がある通帳をみつければ、取引明細から沢山の情報が得られる可能性が高い。
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遺言書の検認手続きの流れ
今日は昨日の「遺言書の検認手続き」につづき、
検認手続きの流れを簡単にご案内いたします。
1.まず、家庭裁判所に遺言書の検認手続きを申立てる
「被相続人(遺言者である故人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に遺言書の検認手続きを申立てます。
ちなみに、申立ては通常、相続人が行ないます。
申立てに必要なものは、
・検認申立書
※書式は裁判所HPからダウンロードできます。
「申立書」はこちら 「申立書記載例」はこちら
・被相続人(遺言者)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
・法定相続人全員の戸籍謄本等
その他にも必要となる書類がある場合がありますので、所轄の裁判所に確認してください。
そのほか、かかる費用は、以下のとおりです。
*遺言書1通につき、収入印紙800円分
*裁判所からの連絡用郵便切手(裁判所によって料金は異なります)



2.裁判所から検認手続きを行なう日取りの通知がくる
通常、書類等提出したものに不備がなければ、 約1か月~1か月半程度で家庭裁判所から検認手続きを行なう日のご案内通知が届きます。
なお、この通知は、相続人全員の住所に郵送されてきます。
※相続人全員に通知はされますが、全員当日に出廷する必要はありません。



3.検認当日
検認当日、申立人(相続人)は、遺言書原本を持って家庭裁判所へ行きます。 そして、裁判官に遺言書原本を手渡し、検認手続きを進めていきます。
具体的には、遺言書を開封して、用紙や枚数、日付や筆跡、筆記具、 訂正か所があれば署名・捺印の状況、遺言書の内容を確認し、 最終的には家庭裁判所が検認調書というものを作成します。



4.検認後日
検認後、検認当日に立ち会っていない相続人や利害関係者に対し、遺言の検認が終了した旨の通知がなされます。
そして検認後、遺言書は検認証明付きとなりますので、 そちらと申立時提出した戸籍謄本等(検認手続き後裁判所から返却されます)を添付し、銀行など各相続手続きを進めていきます。
以上、2日間にわたり、遺言書の検認手続きについてお送りしました。
裁判所への提出書類の記載方法や必要書類等、
ひとりですべて行なうには、時間的にも精神的にも大変かもしれません
お困りの際はぜひ一度、相続の専門家にご相談ください。
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