相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
今日は、昨日の記事でもお伝えした、
「相続人の中に未成年者がいる場合」の
相続手続き について、ご説明いたします
相続人の中にもし、未成年者がいる場合、
通常の相続手続きとは別に、
「特別代理人」
という立場の人を用意する必要があります。
用意と言っても、ただ「この人を特別代理人にします」
と言うだけでは、代理権限を与えられません。
かならず、家庭裁判所で
「この人を特別代理人にしていいですよ」
という、お墨付きをもらう必要があります
●なぜ家庭裁判所での手続きが必要なのか?
例をあげて説明しますと、
・父Aが亡くなり、のこされた相続人は
母B(父Aの配偶者)と未成年の子どもCが一人
↓
法定相続人は、母B(父Aの配偶者)と子どもC
この場合(遺産分割をする際)法律上では、
未成年の子どもは自分で判断できない
→代理人が必要、とされています。
じゃあ、母親が代理人になればいいのでは?
とお思いの方も多いかと思いますが、
この場合、母親は子どもの代理人にはなれないのです
もし、母Bが代理人となってしまうと、
母親がすべての遺産を自分が相続できるように
手続きしてしまうことが考えられます。
そうなると、本来の法定相続分どおりで考えた場合、
母B=遺産の2分の1
子どもC=遺産の2分の1
で分けるとされているため、子どもCは本来もらえるはずの遺産2分の1についての利益を侵害されていることになります(利益の対立)。
(実際、未成年の子どもは母親に育てられているので、そんなことは考えませんが・・・)
そのため、遺産を分割するときに母親は、
未成年の子どもの代理人として遺産分割協議に参加することはできません。
よって、未成年(20歳未満) の子どもについては、家庭裁判所から特別代理人が選任され、特別代理人と母親で遺産分割協議をすることになります。
ちなみに、未成年の子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々の特別代理人を1人ずつ、家庭裁判所から選任してもらう必要があります。
そろそろ長くなってきましたので・・・家庭裁判所手続きのやり方等は明日お送りすることにします


・ 未成年の相続人がいる場合は、家庭裁判所で「特別代理人」を選任してもらう手続きが必要。
→ 松田先生の 「やさしいブログの作り方」はこちら


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14-3 遺産分割協議について ~ 遺産分割協議書の作成 ~
遺産分割協議がまとまったら、
相続人全員が内容に納得(承諾)している、
という内容の 「遺産分割協議書」 を作成します
●遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書に絶対的な決まりはありません。


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14-2 遺産分割協議について ~ 遺産分割協議がまとまらない場合 ~
今日は、昨日の記事のつづきです。
相続人が複数名いる場合、
だれがどの遺産を受け取る(相続する)のか、
相続人全員で遺産分割協議を行なう必要があります。
では、その遺産分割協議がうまくまとまらない場合は、
どうしたらよいのでしょうか?
●もし遺産分割協議が思うように進まない場合
相続人間で、だれがどの遺産を相続するか決められない、
モメてしまっている場合、永遠に話し合いを行なうわけではありません。
その場合は、
家庭裁判所に「遺産分割の調停」
または「遺産分割の審判」
を申立てます
相続人だけでの話し合いではラチがあかないので、
裁判所で第三者(調停委員)をまじえて話し合いを行なうのです。
調停の場合は、あくまで「話し合い」になるので、
必ず決着がつくとは限りません
もし調停で決着がつかなかった(=不調に終わった)場合は、
「遺産分割の審判」で、裁判官の判断をあおぐことになります
(はじめから「遺産分割の審判」を申立てることもできますが、職権で調停にされることがほとんどです。)
なお、審判で最終的にでた裁判官の判断(=判決)は、
通常の裁判で出た判決と同じ法的効力を持っています
よって、そこで出された判決書が、
遺産分割協議書と同じ法的証明書となり、その文書をもって、
被相続人の財産が判決内容どおりに処分できるようになります。
裁判所での手続きは、手続きに慣れている専門家でないと、
書類作成等なかなか難しい手続きとなります。
できれば、相続手続きを専門とする司法書士や弁護士に相談されることをオススメします
明日は、遺産分割協議書の作成方法について、お送りします
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