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14-1 遺産分割協議について ~ 遺産分割協議とは? ~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

本日からまたしばらくは、相続手続き一覧の内容を更新させていただきます。
 →これまでの記事「相続手続き一覧」はこちらマウス

被相続人(故人)の財産を把握できたら、
まずやることが 「遺産分割協議」 です。
※相続人が1人の場合、遺産分割協議はもちろん不要です。

●遺産分割協議って? 

相続人が複数名いる場合、
だれがどの遺産を受け取る(相続する)のか、
相続人全員で話し合いを行なう必要があります。

遺産分割協議とは、その話し合いのことを指します。

では、どのように行なうのかというと、まずここからです。

●被相続人は遺言書をのこしているか?

◇ YES (遺言書をのこしていた場合)

通常、その遺言書の内容に従って、遺産を分けます。
ただし、遺言書があっても、その遺言書に記載がなかった遺産については、下記NOの場合と同じです。

◇ NO (遺言書をのこしていなかった場合)

被相続人の財産(遺産)は、一旦 相続人全員の共有物となります。
通常、将来的なことを考え、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行ない、だれが何を相続するのかを確定させていきます。

もし何も手続きを行なわない場合、
銀行口座は凍結されたままで引き出しも振込みもできなくなり、預金は宙ぶらりんの形になってしまいます。

また、遺産の中に不動産があれば、
不動産名義が被相続人名義のまま放置されることとなります。
その場合、たとえば何十年先にいざ売却等処分をしようとする場合、大変面倒な手続きを進めることになります。

●遺産分割協議の結果を証拠として残す

上記話し合い(遺産分割協議)の結果を、必ず書面で残すようにします。
その書面を 「遺産分割協議書」 と呼びます。

なぜ書面で残さなければならないのか、簡単に言うと

「法的にも有効な証明書(遺産分割協議書)を作成し、遺産分割協議の内容を各機関に認めてもらうため」

です。

いくら相続人全員が納得していようと、
それを証明する書面がなければ、公的機関や各金融機関等は「相続人全員が納得している」とは認めてくれないのです。

認めてくれない
→つまりは、思うように財産を処分することができない、ということです

よって、遺産分割協議の結果は必ず、「遺産分割協議書」という書面で証明しなければなりません。
※ただし、機関によっては、所定の用紙に相続人全員で必要事項を記載し、相続人全員の印鑑証明書原本を添付すれば、手続きを進められる場合があります。

遺産分割協議書が作成されれば、相続人はその協議書に記載のとおり、財産を処分することができるようになります。

もし、遺産分割協議が思うように進まない場合は・・・
長くなりましたので、このつづきはまた明日お送りすることにします

 →記事を更新しました。
 「遺産分割協議がまとまらない場合」マウス

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13-3 準確定申告について ~ 準確定申告書の提出先・必要書類、注意事項 ~

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

本日も、昨日の記事のつづき「準確定申告」についてです。

 → 「準確定申告とは?」マウス
 → 「準確定申告が必要な方」
マウス

● 準確定申告書の提出先 ● 

準確定申告書の提出先は、

被相続人が亡くなった、最後の住所地を管轄する税務署
となります。

● 準確定申告の必要書類等 ●  

・準確定申告書
 ※こちらは税務署で手に入ります。この申告書は原則、相続人全員の署名捺印が必要です。

・被相続人(故人)の源泉徴収票
 ※自営業の場合は決算書等

・生命保険、損害保険の領収書

・医療費支払いの証明書(領収書)

・申請者の身分証(運転免許証、住基カード等)

・申請者の印鑑

などです。
また、相続人代表者が税金を還付を受ける際には、
更に一定の書類が必要となります記事(白地)

念のため、必要書類等は事前に、
申告先の税務署に確認しておくと良いでしょう。


● 準確定申告の記載内容 ●  

準確定申告書には、以下の内容を記入する欄があります。

・相続人全員の氏名・住所・被相続人との間柄(続柄)など

これらを記入した準確定申告書の付表を添付して、
被相続人の亡くなった時点での納税地である
所轄税務署へ提出、申告します。

 
→2 国税庁HP「準確定申告書の付表」はこちらマウス

ちなみに、生命保険料や損害保険料、社会保険料などの保険料は、
被相続人が亡くなった日までに支払った金額であれば、控除してもらえます。

ところが、たとえば、被相続人が亡くなる当日まで入院していたとすると、その入院費を被相続人が亡くなった後に支払ったとすると、控除してもらうことができなくなります


● その他注意事項 ●  

その他、準確定申告についての注意事項がありますので、以下ご確認ください。

・1月1日~3月15日までに亡くなった方が、前年分の確定申告書を提出していなかった場合

 → 前年分の確定申告もあわせて行なう必要があります。期限は、被相続人が亡くなってから4か月以内です。

 (例)平成24年1月30日に被相続人が他界。
  被相続人は、平成23年分の所得税について未申告。
 
 → 平成24年5月30日までに、平成23年分と平成24年分の申告・納税を行なう必要があります。

・準確定申告をし、税金の支払い、または還付を受けた場合

支払った税金、または還付された税金は被相続人の相続財産となります。
よって、もし遺産分割協議書を書く必要性が出てきた場合、
その税金の金額についても明記する必要があります

13-2 準確定申告について ~ 準確定申告が必要な方 ~

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

本日は、昨日の記事のつづき「準確定申告が必要な方」についてです。

 → 昨日の記事「準確定申告について」マウス


● 準確定申告が必要なケース ● 

 1: 支払った医療費総額が、医療費控除の対象となった方
 ※上記は、支払った医療費総額が10万円を超えている等、通常の確定申告での「医療費控除」の要件を満たしている場合です。申告をすると、税金が減額される可能性があります。

 2: 給与所得が2,000万円を超えた方

 3: 給与所得、退職所得以外の所得合計が20万円以上あった方

 4:2か所以上の会社からお給料を受け取っていた方

 5:お給料から所得税が源泉徴収されていなかった方

 6:1年の途中で退職し、年末調整をしていなかった方

上記のいずれかに被相続人(故人)が当てはまる場合、
相続人の方は、準確定申告を行なう必要があります。

逆に言えば、上記いずれも当てはまらない場合は、
相続人の方は、準確定申告を行なう必要がありません。

よって、すべての相続人が、
準確定申告をする必要があるわけではありません

● 準確定申告を行なう(申告書を提出する)方 ●  

では、どなたが準確定申告を行なう必要があるのでしょうか?

さきほどから、「相続人」の方が・・・とは書いていますが、
相続人が複数名いる場合などはどうしたらよいのでしょうか?


通常、申告および納税手続きは、相続人が行ないますが、
もし複数名の相続人が存在する場合、

各相続人が連署をして準確定申告書を提出する、
または
他の相続人の氏名を付記した上で
相続人の代表者1名が単独で申告書を提出
する、

といった方法がとれます。
そして、もし上記のように、他の相続人氏名を付記する場合、
事前に他の相続人に申告内容を伝え、承諾を得ることが必要です書き込むアイコン

つまり、原則は 「相続人全員」で申告を行なう必要がある、ということです。


長くなってきましたので、「準確定申告書の記載内容」や「準確定申告の提出先」、「準確定申告の必要書類等」については、また明日にお伝えします

 → その後更新しました!つづきはこちらからマウス

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